○邑楽町災害支援緊急資金融資要綱

平成23年3月18日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、台風、豪雨、地震その他の異常な自然現象に伴う火災、爆発等(以下「災害」という。)により、町民が受けた家屋の被害に対して、緊急に必要とする資金(以下「資金」という。)の融資に係る利子補給を行うことにより、住民生活の再興を図ることを目的とする。

(資金の融資)

第2条 資金の融資は、町長の指定する金融機関で資金の融資に関して契約を締結した金融機関(以下「取扱金融機関」という。)で行うものとする。

(融資の対象工事)

第3条 資金の融資の対象となる工事は、次の各号によるものとする。

(1) 異常な自然現象により被災した町内にある住宅の復旧工事

(2) その他町長が特に必要と認める工事

(融資の対象者)

第4条 資金の融資を受けるものとするができる者は、町内に住所を有し、町災害対策本部が設置された災害において、町が発行する罹災証明書の交付を受けた者で、町税等の滞納がないものとする。

(融資の貸付条件等)

第5条 取扱金融機関が前条に規定する対象者に対し融資する場合の貸付条件は、次の各号によるものとする。

(1) 融資する資金の額は、1世帯に対し10万円以上100万円以内とし、1万円単位とする。

(2) 貸付期間は、資金を交付した月の翌月から6年以内とする。

(3) 保証能力がある連帯保証人を1人有すること。

(4) 貸付利率は、別に定める。

(5) 融資する資金の償還は、資金を交付した月の翌月から72月以内の期間において、月賦償還の方法によるものとする。ただし、期限内において繰上償還をすることができる。

(利子補給)

第6条 町は、この要綱による貸付金に対し利子補給する。

2 前項の利子補給の額は、取扱金融機関の所定の利率で計算した全額とする。

3 利子補給の支給方法その他利子補給に関し必要な事項は別に定める。

(融資の手続)

第7条 資金の融資を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事に着手する前に、邑楽町災害支援緊急資金融資申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して、取扱金融機関に申請しなければならない。

(1) 住宅等の改修に要する経費の見積書

(2) 見積額積算の根拠となる明細書

(3) 本町の発行する罹災証明書

(4) 被災の状況が分かる写真等

(5) 連帯保証人承諾書(様式第2号)

(6) 納税証明書等

(7) 印鑑登録証明書

(8) その他町長が必要とする書類

(9) その他取扱金融機関が必要とする書類

(融資の決定及び通知)

第8条 取扱金融機関は、前条の融資申請書を受理したときは、その内容を審査し、町長と協議して融資の決定を行うものとする。

2 町長は、融資を適当と認めたときは、邑楽町災害支援緊急資金融資決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(利子補給金の交付請求)

第9条 利子補給金交付の決定を受けた者は、取扱金融機関に支払った利子について毎年度(4月から3月まで)ごとに、それぞれ邑楽町災害支援緊急資金融資利子補給金交付請求書(様式第4号)を町長に提出の上、利子補給金の支払を受けるものとする。ただし、融資資金の返還後に一括して利子補給金の支払を受けたい場合は、当該利子補給金を邑楽町災害支援緊急資金融資利子補給金交付請求書により当該融資資金の返還後に一括して町長に請求し、その支払を受けることができる。

2 前項の邑楽町災害支援緊急資金融資利子補給金交付請求書は、毎年度3月1日から3月31日までの間に提出するものとする。

3 利子補給金は、第1項の規定により請求を受けた年度の翌年度の5月末までに、当該請求に係る額を申請者に交付する。

4 利子補給金は、借主が借入金に対する利子の支払がなくなったときは、交付しない。

5 遅延利子については、利子補給の対象としない。

(融資の取消し等)

第10条 町長は、申請者がこの要綱に違反し、又は虚偽の申請により融資を受けたときには、当該融資及び当該融資に係る利子補給を取り消すことができる。

2 町長は、前項に規定する取消しの決定をしたときは、速やかに、邑楽町災害支援緊急資金融資取消通知書(様式第5号)により、取扱金融機関及び申請者に通知するものとする。

3 申請者は、前項に規定する取消通知を受けたときは、速やかに、当該融資資金及び利子補給金を返還しなければならない。

(融資状況の報告)

第11条 町長は、貸付金の使途について、必要に応じ借主から報告書を徴し、又は関係職員に帳簿その他の書類及び貸付対象家屋等を調査させることができる。

2 町長は、この要綱の施行に関し、必要があると認めるときは取扱金融機関から融資状況について報告を徴することができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年要綱第23号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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邑楽町災害支援緊急資金融資要綱

平成23年3月18日 要綱第6号

(平成26年5月15日施行)