○邑楽町身体障害者自動車改造費補助金交付要綱
平成21年3月24日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者の自立更生の促進を図るため、自らが所有し運転する自動車の改造に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 上肢障害、下肢障害又は体幹機能障害で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級表の1級から6級に該当する者
(3) 所得税額が12万円以下の世帯に属する者
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、自らが所有し、運転することができるように手動装置等を改造する場合に要する経費とする。
(補助額)
第4条 補助金の額は、前条に定める補助対象経費の額とし、10万円を限度とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、邑楽町身体障害者自動車改造費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 邑楽町身体障害者自動車改造費補助事業計画書(様式第2号)
(2) 自動車改造に要する経費の見積書
(3) 身体障害者手帳の写し
(事業実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた者は、申請に係る自動車の改造が完了したときは、速やかに邑楽町身体障害者自動車改造費補助事業実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(譲渡等の制限)
第8条 補助を受けた車両については、補助事業が完了した日から起算して3年間は譲渡、売買、交換、廃棄、貸付け又は担保に供してはならない。ただし、町長がその事由を認めた場合は、この限りでない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第9条 町長は、補助対象者が虚偽、その他不正な手段により補助金を取得したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、若しくは返還させることができるものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
様式 略