○邑楽町議会全員協議会の運営等に関する規程

平成20年9月22日

議会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、邑楽町議会会議規則第125条第3項の規定により、全員協議会の運営その他必要な事項を議長が定めるものとする。

(傍聴の取扱)

第2条 全員協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(記録)

第3条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

邑楽町議会全員協議会の運営等に関する規程

平成20年9月22日 議会規程第2号

(平成25年12月13日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成20年9月22日 議会規程第2号
平成24年9月19日 議会規程第1号
平成25年12月13日 議会規程第1号