○邑楽町議会全員協議会の運営等に関する規程

平成20年9月22日

議会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、邑楽町議会会議規則(昭和62年邑楽町議会規則第1号)第125条第3項の規定により、全員協議会の運営その他必要な事項を議長が定めるものとする。

(傍聴の取扱)

第2条 全員協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(写真、映画等の撮影及び録音禁止)

第3条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(職員の指示)

第4条 傍聴人は、全て職員の指示に従わなければならない。

(記録)

第5条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和8年議会規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

邑楽町議会全員協議会の運営等に関する規程

平成20年9月22日 議会規程第2号

(令和8年6月30日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成20年9月22日 議会規程第2号
平成24年9月19日 議会規程第1号
平成25年12月13日 議会規程第1号
令和8年6月30日 議会規程第3号