○邑楽町議会全員協議会の運営等に関する規程
平成20年9月22日
議会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、邑楽町議会会議規則(昭和62年邑楽町議会規則第1号)第125条第3項の規定により、全員協議会の運営その他必要な事項を議長が定めるものとする。
(傍聴の取扱)
第2条 全員協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(写真、映画等の撮影及び録音禁止)
第3条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(職員の指示)
第4条 傍聴人は、全て職員の指示に従わなければならない。
(記録)
第5条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和8年議会規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。