○邑楽町議会全員協議会の運営等に関する規程
平成20年9月22日
議会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、邑楽町議会会議規則第125条第3項の規定により、全員協議会の運営その他必要な事項を議長が定めるものとする。
(傍聴の取扱)
第2条 全員協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(記録)
第3条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。