○邑楽町身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱
平成20年3月11日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者の自立更生の促進を図るため、身体障害者が自動車運転免許の取得に要した経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金の交付については、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている肢体不自由者
(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定による公安委員会指定自動車教習所において教習を受け、第1種普通自動車免許証を取得した者
(3) 所得税額が12万円以下の世帯に属する者
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、都道府県公安委員会が指定する自動車教習所において自動車運転免許を取得するために要する費用で、入学料、教習料、教習コース使用料、検定料及びその他教習所に納入する経費とする。
(補助額)
第4条 補助額は、前条に定める補助対象経費に、2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)とし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、邑楽町身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 邑楽町身体障害者自動車運転免許取得費補助事業計画書(様式第2号)
(2) 自動車運転免許取得に要する経費の見積書等
(3) 身体障害者手帳の写し
(事業実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた者は、申請に係る自動車運転免許を取得したときは、速やかに、邑楽町身体障害者自動車運転免許取得費補助事業実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第8条 町長は、補助対象者が虚偽、その他不正な手段により補助金を取得したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、若しくは返還させることができるものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
様式 略