○邑楽町農畜産物処理加工施設管理規則
平成19年9月14日
規則第14号
邑楽町農畜産物処理加工施設管理規則(平成8年邑楽町規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、邑楽町農畜産物処理加工施設の設置及び管理に関する条例(平成19年邑楽町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 邑楽町農畜産物処理加工施設(以下「加工施設」という。)の休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日・火曜日・木曜日及び金曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(営業時間)
第3条 加工施設の営業時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に認めた場合は、営業時間を変更することができる。
(使用者の遵守事項)
第4条 指定管理者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火災及び盗難の発生の防止に留意すること。
(2) 他人に危害を及ぼし又は迷惑となる行為を行わないこと。
(3) 許可を受けないで印刷物等を掲示又は配布行為を行わないこと。
(4) 許可を受けないで寄附金の募集等を行わないこと。
(5) その他管理上必要な指示に反する行為を行わないこと。
(指定管理者の指定の取消し)
第5条 町長は、指定管理者が前条各号の規定を遵守しないときは、その指定を取り消すことができる。
2 前項の規定により指定の取消しを命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わないものとする。
(使用の制限)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、営業を休止する。
(1) 町が公共的に使用するとき。
(2) その他公益上特に必要があると認めるとき。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、邑楽町農畜産物処理加工施設の設置及び管理に関する条例(平成19年邑楽町条例第19号)の施行の日から施行する。
附則(平成20年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。