○邑楽町相談支援事業実施要綱

平成19年3月19日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第3号の規定に基づき、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者及び障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援する邑楽町相談支援事業(以下「事業」という。)を実施することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「障害者」とは、法第4条第1項に規定する障害者をいう。

2 この要綱において「障害児」とは、法第4条第2項に規定する障害児をいう。

3 この要綱において「障害者等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 障害者及び障害児

(2) 障害者又は障害児の介護を行う者又は保護者

(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして事業による支援が必要であると町長が認める者

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、邑楽町とする。

2 町長は、事業の全部又は一部を適切な事業の運営を行うことができると認められる法第51条の19第1項の規定により指定を受けた指定一般相談支援事業者又は法第51条の20第1項の規定により指定を受けた指定特定相談支援事業者(以下「相談支援事業者」という。)に委託することができる。

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は、相談支援事業及び相談支援機能強化事業とする。

2 相談支援事業は、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務

(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務

(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務

(4) 障害者等自身によるカウンセリングに関する業務

(5) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務

(6) 専門機関の紹介に関する業務

3 相談支援機能強化事業は、前項の相談支援事業を適正かつ円滑に実施するため、特に必要と認められる能力を有する専門的職員を配置することにより、専門的な相談支援等を要する困難ケース等への対応を行うものとする。

(地域自立支援協議会)

第5条 邑楽町は、相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的役割を果たす協議の場として、館林市、板倉町、明和町、千代田町及び大泉町と共同で館林市外五町地域自立支援協議会の運営を行う。

(遵守事項)

第6条 相談支援事業者は、障害者等に対して適切なサービスを提供できるよう従業者の勤務体制、職務環境及び訪問手段等を定めておかなければならない。

2 相談支援事業者は、従業者の資質の向上のため、研修の機会を確保しなければならない。

3 相談支援事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合、町長に速やかに報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 相談支援事業者は、障害者等へのサービス提供記録並びに従業者及び会計処理に関する諸記録を整備しなければならない。

5 相談支援事業者及び従業者は、業務上知り得た障害者等に関する秘密、情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(関係機関との連携)

第7条 町長は、事業の実施に際し、関係機関との連携を図り、事業を円滑に実施するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

邑楽町相談支援事業実施要綱

平成19年3月19日 要綱第10号

(平成29年8月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年3月19日 要綱第10号
平成29年8月8日 要綱第26号