○邑楽町教育委員会職員の職の設置等に関する規則
平成19年3月29日
教委規則第3号
邑楽町教育委員会職員の職の設置規則(平成6年教委規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、教育委員会職員の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 邑楽町職員定数条例(昭和30年条例第2号)第1条に規定するもののうち教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する職員をいう。
(2) 教育機関等 学校以外の教育機関その他教育委員会が所管する機関及び施設をいう。
(職員の職)
第3条 職員の職は、別表第1のとおりとする。
(教育機関等の職員の職)
第4条 教育機関等の課長補佐、係長、館長、所長その他の長には、必要がある場合は、それぞれ当該教育機関等の名称を冠するものとする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職員の職 | 職務内容 |
課長 | 課に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
課長補佐 | 課長を補佐し、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
係長 | 係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
主査 | 係長を補佐し、係の事務に従事する。 |
主任 | 係員を指導し、係の事務に従事する。 |
主事 | 主事補を指導し、係の事務に従事する。 |
主事補 | 係の事務に従事する。 |
別表第2(第5条関係)
指導主事、社会教育主事、社会教育主事補、司書、司書補、学芸員、学芸員補、文化財保護主事、調理員、運転手、用務員