○職員の職の設置に関する規則
平成19年3月12日
規則第2号
職員の職の設置に関する規則(昭和47年邑楽町規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定義)
第2条 この規則において「職員」とは、邑楽町職員定数条例(昭和30年条例第2号)第1条に規定するもの(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条に規定する教育委員会の事務局の職員を除く。)をいう。
(職員の職)
第3条 法令に定めるもののほか、職員の職は、別表第1のとおりとする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職員の職 | 職務内容 |
課長、局長 | 上司の命を受け、課に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
課長補佐 | 上司の命を受け、課長を補佐し、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
係長 | 上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
主査 | 上司の命を受け、係長を補佐し、係の事務に従事する。 |
主任 | 上司の命を受け、係員を指導し、係の事務に従事する。 |
主事 | 上司の命を受け、主事補を指導し、係の事務に従事する。 |
主事補 | 上司の命を受け、係の事務に従事する。 |
別表第2(第4条関係)
職員の職 | 職務内容 |
保健師 | 上司の命を受け、保健に係る事務・業務に従事する。 |
看護師 | 上司の命を受け、看護に係る事務・業務に従事する。 |
栄養士 | 上司の命を受け、栄養に係る事務・業務に従事する。 |
園長 | 上司の命を受け、園に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
館長 | 上司の命を受け、館に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
副園長 | 上司の命を受け、園長を補佐し、園長に事故あるときは、その職務を代理する。 |
主任保育士 | 上司の命を受け、保育士を指導し、保育に係る事務・業務に従事する。 |
主幹保育教諭 | 上司の命を受け、保育教諭を指導し、認定こども園において教育・保育に係る事務・業務に従事する。 |
保育士 | 上司の命を受け、保育園において教育・保育に係る事務・業務に従事する。 |
幼稚園教諭 | 上司の命を受け、幼稚園において教育・保育に係る事務・業務に従事する。 |
保育教諭 | 上司の命を受け、認定こども園において教育・保育に係る事務・業務に従事する。 |
調理員 | 上司の命を受け、調理に係る事務・業務に従事する。 |
運転手 | 上司の命を受け、運転に係る事務・業務に従事する。 |
公仕 | 上司の命を受け、定型的な業務に従事する。 |