○邑楽町自動車管理規程

平成19年3月12日

規程第2号

邑楽町自動車管理規程(昭和34年規程第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、町有自動車(以下「自動車等」という。)の適正な管理及び効率的な運用を図るため、必要な事項を定め、もって人身の安全及び使用規律の確立を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項及び第3項に定めるものをいう。

(2) 車両管理者 財政課長の職にある者をいう。

(3) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項による者をいう。

(4) 副安全運転管理者 道交法第74条の3第4項による者をいう。

(5) 整備管理者 財政課長の職にある者をいう。

(6) 運行管理者 町有自動車の配置及び配車を受けた課長等をいう。

(7) 運転者 直接、自動車等を運転する者をいう。

(車両管理者の職務)

第3条 車両管理者は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 町有自動車の配置及び運行の総括に関すること。

(2) 町有自動車の増車、廃車、更新に関すること。

(3) 町有自動車の整備の決定に関すること。

(4) 交通事故に関すること。

(5) その他の町有自動車の管理に関すること。

(安全運転管理者及び副安全運転管理者)

第4条 自動車等の安全運転に必要な業務を行うため、安全運転管理者及び副安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者及び副安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9第1項及び第2項に定める資格を有する職員のうちから町長が任命する。

3 安全運転管理者は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 自動車等を運転する者の過労防止に関すること。

(2) 始業、終業点検実施を確認し、その結果に対し適切な措置をとること。

(3) その他安全運転管理について必要な事項

4 副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補助する。

(整備管理者)

第5条 自動車等の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する業務を行うために整備管理者を置く。

2 整備管理者は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)に基づき自動車点検整備計画を作成し、これを実施すること。

(2) 車両法第47条に規定する運転者の行うべき日常点検の実施方法を定め、運転者の実施を確認するとともに適正な実施を指導すること。

(3) 日常点検の結果又は技術上の調査に基づき、運行不適当と判断したときは、必要な処置を講ずること。

(4) 自動車等及び道路の状況に応じ保安上必要と認められる運行上の制限(運行停止、使用方法の指定、運行距離及び運行経路の制限)を付すること。

(5) 自動車等の故障又は事故発生の場合は、事故の原因を調査し、事故防止対策を立てること。

(6) 自動車車庫の管理に関すること。

(運行管理者の職務)

第6条 運行管理者は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 自動車管理台帳の整備に関すること。

(2) 自動車等の配車に関すること。

(3) 自動車等の運行計画に関すること。

(4) 自動車等の整備及び車検業務に関すること。

(5) 運転者の状況を把握し、適切な指示等を行うこと。

(6) 自動車等の事故に関すること。

(7) その他自動車等の管理に関すること。

(自動車等の区分)

第7条 自動車等の区分は、次の各号のとおりとする。

(1) 共用車 財政課に所属し、共用的に使用する自動車をいう。

(2) 専用車 各課に所属し、当該課等において専用的に使用する自動車をいう。

(3) 特殊車両 専用車のうち、当該課等において特殊用途に使用する自動車をいう。

(使用の原則)

第8条 自動車等を使用する場合、次の各号に注意し、最も効率的経済的に使用しなければならない。

(1) 交通法規及び監督機関の指示を遵守すること。

(2) 公務以外の用途に使用しないこと。

(3) 指示を受けた目的外に使用しないこと。

(使用手続)

第9条 共用車を使用しようとする者は、庁内ネットワークシステムに登録しなければならない。

2 専用車及び特殊車両を使用する者は、運行管理者の承認を受けなければならない。

(使用状況報告)

第10条 運転者は、使用後速やかに故障等、異状の有無を点検し、運行管理者に報告するものとする。

(格納)

第11条 運転者は、運行後自動車等を所定の場所に格納し、鍵を運行管理者に返却する。

(運転日誌)

第12条 共用車の運転者は、自動車運転日誌(様式第1号)により、財政課長に報告しなければならない。

(事故等の処理)

第13条 運転者は、運行中事故を起こした場合は、次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 事故が発生したときは、まず負傷者の救助を行い、直ちに警察官又は警察署に通報するとともに運転者の属する課長等及び整備管理者、運行管理者並びに安全運転管理者を通じ町長に報告しなければならない。

(2) 運転者は、加害又は被害を問わず示談について上司の許可を受けないで相手方と話合いをしてはならない。

(3) 事故の取調べに当たっては、立会警察官及び相手方に十分自己の信ずるところを冷静に主張し、また相手方の主張を十分聞き取っておかなければならない。

(4) 運転者は、事故等(違反も含む。)が発生したときは、直ちにその事実を整備管理者、運行管理者及び安全運転管理者を通じ町長に報告し、事故発生報告書(様式第2号)を提出しなければならない。

(事故処理)

第14条 自動車等の事故の処理は、財政課及び配車を受けた課が行う。

2 自動車等の事故を起こした運転者の属する課長等は、前項の処理に当たっては財政課及び配車を受けた課に協力しなければならない。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(邑楽町公用自動車使用規程の廃止)

2 邑楽町公用自動車使用規程(昭和54年邑楽町規程第2号)は、廃止する。

(平成26年規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年規程第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

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邑楽町自動車管理規程

平成19年3月12日 規程第2号

(令和4年10月31日施行)