○邑楽町議会議員政治倫理条例施行規則

平成19年3月22日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、邑楽町議会議員政治倫理条例(平成19年邑楽町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査の請求)

第2条 条例第4条の規定による審査の請求をしようとする者は、審査請求書(様式第1号。以下「請求書」という。)により行うものとする。

(審査会)

第3条 条例第5条第1項の規定による邑楽町議会政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを選出する。

2 委員長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、審査会の許可を得なければならない。

5 審査会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。

6 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

7 会議の議事は、出席委員の3分の2以上で決するものとする。

8 審査会の委員の除斥については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第117条の規定を準用する。

9 会議の傍聴については、邑楽町議会傍聴規則(昭和57年邑楽町議会規則第2号)の例による。

10 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は委員長が審査会に諮って定める。

11 審査会の庶務は、議会事務局において処理する。

(審査の付託等)

第4条 条例第5条第1項の規定による審査の付託は、審査依頼書(様式第2号)により行うものとする。

2 審査会は、前項の審査の付託を受けたときは、当該請求書の記載事項及び添付資料の内容について点検し、不備があると認めたときは、当該請求書を提出した者に対し、その補正をするよう求めることができる。

3 審査会は、審査請求を行った者が前項の補正の求めに応じなかったときは、当該審査請求を却下することができる。

4 条例第7条第1項の規定による審査結果の報告は、審査結果報告書(様式第3号。以下「報告書」という。)により行うものとする。

5 条例第7条第2項の規定による送付は、審査結果通知書(様式第4号。以下「通知書」という。)に、前項の報告書の写しを添えて行うものとし、町民への公表は、邑楽町議会だよりに報告書の概要を掲載して行うものとする。

(通知書の閲覧)

第5条 議長は、前条第5項の規定による通知書を閲覧させることができる。

2 前項の閲覧は、議長が指定する場所で、執務時間中に行われなければならない。

3 通知書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。

4 通知書の閲覧をする者は、当該通知書を丁重に取り扱うものとし、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

5 議長は、前3項の規定に違反する者に対して、その閲覧を中止し、又は禁止することができる。

(補則)

第6条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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邑楽町議会議員政治倫理条例施行規則

平成19年3月22日 議会規則第2号

(平成19年4月1日施行)