○職員の地域手当の支給に関する規則
平成18年5月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(給与条例第9条の2の規定による地域手当)
第2条 邑楽町職員の給与に関する条例(昭和30年邑楽町条例第18号。以下「給与条例」という。)第9条の2第1項の規則で定める地域は、別表に掲げる地域とし、同条第3項の地域手当の級地は、同表に定めるとおりとする。
(支給方法)
第3条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(端数計算)
第4条 給与条例第9条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与条例第16条、第18条第4項及び第5項、第19条第2項第1号及び第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。
(支給地域等の見直し)
第5条 給与条例第9条の2第1項の規則で定める地域及び同条第3項の地域手当の級地については、10年ごとに見直すのを例とする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
都道府県 | 支給地域 | 級地 |
群馬県 | 高崎市 | 6級地 |
群馬県 | 前橋市 太田市 渋川市 | 7級地 |
備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成28年4月1日においてそれらの名称を有する市の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。