○邑楽町水洗便所改造資金融資あっせん要綱

平成12年5月26日

要綱第21号

(目的)

第1条 この要綱は、邑楽町公共下水道の処理区域内において、既設の便所を水洗便所に改造する者に対し、その改造に要する資金(以下「資金」という。)の融資あっせん及び利子補給を行うことにより、水洗便所の普及促進と環境衛生の向上に寄与することを目的とする。

(資金の融資)

第2条 資金の融資は、町長の指定する金融機関で資金の融資あっせんに関して契約を締結した金融機関(以下「取扱金融機関」という。)で行うものとする。

(融資あっせんの対象工事)

第3条 資金の融資あっせんの対象となる工事は、処理区域内において既設のくみ取便所を水洗便所に改造する工事又は既設のし尿浄化槽を廃止して公共下水道に接続するための工事(以下「改造工事」という。)とする。

(融資あっせんの対象者)

第4条 資金の融資あっせんを受けることができる者は、町内に住所を有し公共ますが存する土地及び家屋の所有者又はその所有者の同意を得た使用者で、次の各号の要件を備えている者でなければならない。

(1) 町税等を滞納していない者であること。

(2) 水道料金及び下水道事業受益者負担金を滞納していない者であること。

(3) 自己資金のみでは、改造工事費を一時に負担することが困難な者であること。

(4) 融資を受けた資金の償還について、十分な支払能力を有すること。

(5) 公共下水道の処理開始を公示した日から3年以内に改造工事を行う者であること。

(6) 確実な連帯保証人があること。ただし、取扱金融機関の信用保証制度を利用した場合は、この限りでない。

(融資あっせんの限度額等)

第5条 融資あっせんの限度額は、改造工事に要した費用の範囲内とし、次表に掲げるとおりとする。

対象区分

融資限度

一般住宅

既設のくみ取便所を水洗便所に改造

600,000円

既設のし尿浄化槽を廃止して公共下水道に接続するための工事

300,000円

複数の賃貸住宅又は事業等

600,000円

2 前項に規定する融資あっせん額は、10万円以上で1万円を単位とする。

(資金の融資条件)

第6条 資金の融資条件は、次のとおりとする。

(1) 融資する資金は、無利子とする。

(2) 融資する資金の償還は、資金を交付した月の翌月から36月以内の期間において、月賦償還の方法によるものとする。ただし、期限内において繰上償還をすることができる。

(融資あっせんの手続)

第7条 資金の融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、改造工事に着手する前に、邑楽町水洗便所改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 公共下水道排水設備等工事計画確認申請書(写)

(2) 申請者及び連帯保証人の町税納税証明書

(3) 工事見積書の写し(指定工事店)

(4) その他町長が必要とする書類

(融資あっせんの決定及び通知)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、融資あっせんを適当と認めたときは、邑楽町水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(改造工事の完成)

第9条 申請者は、前条に規定する決定通知書により通知のあった日の翌日から起算して3月以内に改造工事を完成させ、その旨を、邑楽町水洗便所改造工事完成届(様式第3号)により、町長に届け出なければならない。

(融資のあっせん)

第10条 町長は、前条の改造工事完成届があったときは、速やかに所定の検査を行い、これに合格したときは、取扱金融機関に邑楽町水洗便所改造資金融資依頼書(様式第4号)を送付するものとする。

(取扱金融機関への手続)

第11条 申請者は、取扱金融機関所定の借入申込み書に、次の各号に掲げる書類を添付して、融資を受けるものとする。

(1) 邑楽町水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書

(2) その他取扱金融機関が必要と認める書類

(利子相当額の負担)

第12条 町長は、第5条に規定する限度額内において、取扱金融機関が融資した資金に見合う利子相当額を負担するものとする。ただし、償還期間を経過した融資金に係る利子については、負担しないものとする。

(融資あっせんの取消し等)

第13条 町長は、申請者がこの規則に違反し、又は虚偽の申込み等により融資を受けたときには、当該融資及び当該融資に係る利子補給を取り消すことができる。

2 町長は、前項に規定する取消しの決定をしたときは、速やかに、邑楽町水洗便所改造資金(融資あっせん・利子補給)取消通知書(様式第5号)により、取扱金融機関及び申請者に通知するものとする。

3 申請者は、前項に規定する取消通知を受けたときは、速やかに、当該融資資金及び利子補給金を返還しなければならない。

(融資状況の報告)

第14条 取扱金融機関は、邑楽町水洗便所改造資金融資状況報告書(様式第6号)により、毎月前月分の融資状況及び償還状況を町長に報告するとともに、邑楽町水洗便所改造資金融資利子補給請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成12年7月1日から施行する。

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邑楽町水洗便所改造資金融資あっせん要綱

平成12年5月26日 要綱第21号

(平成12年5月26日施行)