○邑楽町公共下水道私道設置基準要綱
平成12年5月26日
要綱第19号
(目的)
第1条 この要綱は、公共下水道事業認可区域の私道に対して、邑楽町が公共下水道を設置する場合の基準を設定することにより、私道に面した建築物への公共下水道の整備促進を図り、もって生活環境の改善に寄与することを目的とする。
(設置基準及び条件)
第2条 公共下水道の私道への設置基準及び条件は、次のとおりとする。ただし、町長が公益上特に必要があると認める場合はこの限りでない。
(1) 私道の両端又は一端が、公共下水道が布設されている公道に接続し、現況幅員が1.8メートル以上で、公共性が高いこと。
(2) 私道のみに接する、所有者の異なる家屋が複数戸あること。
(3) 私道に所有権その他の権利を有する者が無償で公共下水道の布設について承諾し、設置後の維持管理の立入りについて、町に協力することを承諾していること。
(4) 工事の完了後、利用可能の全戸が排水設備の設置及び水洗便所化の工事を行うものであること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる区域内にある私道については、町は公共下水道を設置しない。
(1) 新たに敷地造成(開発行為によるものに限る。)を行う区域
(1) 公共下水道私道設置希望者名簿 (様式第2号)
(2) 土地使用承諾書 (様式第3号)
(3) 私道の位置及び公図の写し
(4) 土地登記事項証明書
(5) その他町長が必要と認めるもの
(適用の制限)
第6条 この要綱は、町長が供用開始処理区域の告示をした日から3年を経過した処理区域内の私道には適用しない。ただし、町長が特に公益上必要があると認めた場合はこの限りでない。
附則
この要綱は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成20年要綱第15号)
この要綱は、平成20年5月7日から施行する。