○邑楽町都市公園条例施行規則
平成15年3月31日
規則第1号
邑楽町都市公園条例施行規則(昭和51年邑楽町規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、邑楽町都市公園条例(平成15年邑楽町条例第17号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 物品を販売しようとするときは、販売品目、販売に従事する人員、販売価格、搬入物の種類及び数量、収支の概算、現場責任者の住所及び氏名等を記載した計画書並びに行為をする位置を示した図面
(2) 物品を頒布しようとするときは、頒布品目、頒布に従事する人員、搬入物の種類及び数量、現場責任者の住所及び氏名等を記載した計画書並びに行為をする位置を示した図面
(3) 募金、署名運動その他これらに類する行為をしようとするときは、行為の趣意及び計画、現場責任者の住所及び氏名等を記載した書類並びに行為をする位置を示した図面
(4) 業として写真を撮影しようとするときは、料金、撮影に従事する人員、搬入物の種類及び数量、現場責任者の住所及び氏名等を記載した計画書並びに行為をする位置を示した図面
(5) 業として映画を撮影しようとするときは、撮影に従事する人員、搬入物の種類及び数量、現場責任者の住所及び氏名等を記載した計画書並びに行為をする位置を示した図面
(6) 興行その他これに類する行為をしようとするときは、料金、興行時間、開催回数、収容予定人員、搬入物の種類及び数量、収支の概算、現場責任者の住所及び氏名等を記載した計画書並びに行為をする位置を示した図面
(7) 競技会、展覧会、博覧会、写真コンテスト、撮影会その他これらに類する催しのため都市公園を一時的に独占して利用しようとするときは、料金又は会費、参集予定人員、搬入物の種類及び数量、会の運営管理に関する事項、収支の概算、現場責任者の住所及び氏名等を記載した計画書並びに行為をする位置を示した図面
(8) 飲食物の調理等火気を使用しようとするときは、参集予定人員、搬入物の種類及び数量、火気を使用する時間、火災予防の措置、現場責任者の住所及び氏名等を記載した計画書
(9) キャンプをしようとするときは、参集予定人員、搬入物の種類及び数量、火災予防の措置、緊急時の対処方法、現場責任者の住所及び氏名等を記載した計画書
(10) 行政庁の許可、認可等を必要とする行為をしようとするときは、当該許可、認可等を受けていることを証明する書類
(11) 前各号以外の行為をしようとするときは、町長の指示する図書
(12) 許可を受けた事項を変更しようとする場合において、前各号の図書の変更を必要とする場合には、当該変更に係る図書
3 前項の規定による許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更に係る事項を記載した有料公園施設利用許可申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。
4 町長は、前項の規定による申請を許可するときは、有料公園施設利用許可書を申請者に交付するものとする。
(有料公園施設の利用の制限)
第5条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該利用を許可しないことができる。
(1) でい酔者、悪疾者又は保護者の伴わない6歳未満の幼児
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物を携行する者
(3) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められる者
(4) 利用者に不快感を与えるおそれのある者
(5) 当該有料公園施設を利用することが、その者にとって危険であると認められる者
(6) 有料公園施設の管理又は運営上支障があると認められる者
2 前項の規定は、貸切利用者の利用の目的に従って入場し、又は参集する者について準用する。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる図書
ア 設計書及び仕様書
イ 位置図、平面図、立面図、断面図、構造図、意匠配色図その他行為の施工方法の表示に必要な図面
ウ 施設設置経費概算書
エ 事業計画書及び収支概算書
オ 供用及び管理に関する計画書
カ 申請者が法人の場合は、定款、寄附行為又は規約、登記事項証明書(履歴事項全部証明書、現在事項全部証明書又は登記簿の謄本等)、最近の事業年度における財産目録及び貸借対照表、役員名簿並びに許可申請に関する意思決定を証する書類
キ 申請者が法人格のない団体にあっては、団体規約、最近の事業年度における財産目録及び貸借対照表、役員名簿並びに許可申請に関する意思決定を証する書類
ク その他町長が必要と認めて指示する図書
(公園施設の設置又は管理の許可期間の更新)
第7条 公園施設の設置又は管理の許可に係る期間が満了した場合において、当該許可を更新しようとするときは、許可期間が満了する日の15日前までに公園施設設置許可申請書又は公園施設管理許可申請書を町長に提出しなければならない。
2 公園施設の設置の許可期間を更新しようとする場合においては、前項の申請書に当該公園施設の図面その他町長の指示する図書を添付しなければならない。ただし、町長において特に認めるときは、当該公園施設の図面を添付しないことができる。
3 町長は、第1項の規定による申請を許可するときは、公園施設設置許可書又は公園施設管理許可書をそれぞれ申請者に交付するものとする。
(公園占用許可申請等)
第8条 法第6条第2項に規定する都市公園の占用の許可を受けようとする者は、公園占用許可申請書(別記様式第11号)を工事に着手しようとする日の15日前までに、設計書、仕様書及び図面その他町長が必要と認めて指示する書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 法第6条第3項に規定する都市公園の占用に係る許可事項の変更の許可を受けようとする者は、公園占用許可申請書に設計書、仕様書及び図面その他町長が指示した書類の記載事項に変更があるときは、当該変更に係る事項を記載した図書を添えて町長に提出しなければならない。
(公園占用の許可期間の更新)
第9条 都市公園の占用の許可に係る期間が満了した場合において、当該許可を更新しようとするときは、許可期間が満了する日の15日前までに公園占用許可申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、当該施設の図面又は当該土地の実測図その他町長が指示する図書を添付しなければならない。ただし、町長において特に認めるときは、当該施設の図面又は当該土地の実測図を添付しないことができる。
3 町長は、第1項の規定による申請を許可するときは、公園占用許可書を申請者に交付するものとする。
(連帯保証人)
第10条 町長は、都市公園の管理上必要があると認めるときは、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の許可の際、申請者に連帯保証人を立てさせることができる。
2 連帯保証人は、引き続き1年以上本町に在住し、かつ、弁済の資力を有する者でなければならない。
3 町長が連帯保証人を適当でないと認めるとき又は連帯保証人が前項の資格を失ったときは、新たな連帯保証人を立てなければならない。
4 連帯保証人の保証責任は、使用料及び損害賠償金の納付義務のほか、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の許可に係る義務を含むものとする。
(販売価格等の掲示)
第11条 物品の販売その他これに類する行為、業として写真若しくは映画を撮影する行為又は興行の行為の許可を受けた者は、その行為をする場所において、物品の価格又は料金を他の者の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(工作物等を保管した場合の公示の場所等)
第13条 条例第12条第1項第1号の規則で定める場所は、工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)が放置されていた都市公園内の公衆の見やすい場所とする。
2 条例第12条第1項第2号の規則で定める方法は、同号の規定による掲示のほか町長が必要と認める場所への掲示若しくは邑楽町行政区への通知又は新聞紙への掲載その他の方法とする。
(保管工作物等一覧簿の閲覧の場所等)
第14条 条例第12条第2項の規則で定める場所は、都市公園の管理を主管する課とする。
2 条例第12条第2項の規定による閲覧は、邑楽町の休日を定める条例(平成元年邑楽町条例第7号)に規定する町の休日を除く日の午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)行うものとする。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第15条 町長は、条例第14条第1項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、当該保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量その他必要な事項を邑楽町公告式条例(昭和45年邑楽町条例第10号)第2条に規定する掲示場への掲示その他の方法により公示しなければならない。
2 町長は、条例第14条第1項本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に次に掲げる事項をあらかじめ通知しなければならない。
(1) 当該保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量
(2) 当該競争入札の執行の日時及び場所
(3) 契約条項の概要
(4) その他必要と認められる事項
3 町長は、条例第14条第1項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、当該保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量その他必要な事項を示して、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(3) 第1項第3号に規定する届出は、都市公園の設置等の廃止の日から7日以内に、原状回復の方法、時期等を記載した図書その他町長の指示する図書を添付して町長に提出すること。
(1) 国若しくは地方公共団体又は公共的団体が公用又は公共用のために公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用、条例第2条第1項各号に掲げる行為又は有料公園施設の利用をするとき。 条例別表第2第1号から第4号まで及び条例別表第3に定める使用料の全部の額
(3) 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の目的が公益上によるとき。 条例別表第2第1号から第3号までに定める使用料の全部の額
(4) 都市公園の維持管理に必要な物件のために都市公園を占用するとき。 条例別表第2第3号に定める使用料の全部の額
(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、特別支援学校、幼稚園又はこれらに準じる学校(以下「学校」という。)の児童、生徒、学生、又は園児及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所(以下「保育所」という。)の園児及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6号に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)の園児(以下「生徒等」という。)並びにこれらの引率者が教育活動、課外活動、行事又は保育上の目的のために使用するとき。 条例別表第2第3号及び第4号並びに条例別表第3に定める使用料の全部の額
(11) 地域的な住民の組織がその組織に属する住民一般の使用に供するために行為をするとき。 条例別表第2第3号及び第4号に定める使用料の全部の額
(12) 地域的な住民の組織がその組織に属する住民一般の利用に供するために有料公園施設を利用するとき。 条例別表第3に定める使用料の2分の1に相当する額
(15) 条例第2条第1項第6号に掲げる行為をするとき。 条例別表第2第3号及び第4号に定める使用料の全部の額
(1) 使用者が使用を開始する日の5日前までに使用の取消しを申し出たとき。
(2) 使用者が天災その他自己の責めに帰することのできない理由によって許可に係る行為を開始し、又は継続することができなくなったとき。
(3) 法第27条第2項又は条例第10条第2項の規定により処分をし、又は必要な措置を命じたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めるとき。
4 第18条第7号の規定により使用料の全部の免除を受けようとする者は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は住所及び年齢等を証する書類(高齢者団体にあっては、構成員の名簿その他の構成員の半数以上が町内に住所を有する75歳以上であることを証明する書類)を町長に提示しなければならない。
(損失補償の請求手続)
第21条 法第28条第1項の規定により損失の補償を請求する者は、損失補償請求書(別記様式第25号)に証拠書類を添付して町長に提出しなければならない。
(立入検査)
第22条 町長又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、公園の管理上必要がある場合においては、その必要限度において、公園内の占用物件又は公園施設若しくは使用場所に立ち入り、調査し、検査し、又は関係人に質問することができる。
2 前項の規定により町長の許可を受けて占有している占用物件又は公園施設若しくは使用場所に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめその旨をその占有物件等の占有者に告げなければならない。
(団体への支援)
第23条 町長は、公園施設を設け、又は管理させることが適当と認めた者のうち、次の各号に掲げる営利を目的としないものに対して、目的を達成するために必要な支援措置を講ずることができる。
(1) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第12条の規定による認証を受けた特定非営利活動法人
(2) 緑化の推進、自然環境の保全等に取り組む団体
(3) 自治会、子供会、青少年団体、ボランティア団体等
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当と認める団体
(委任)
第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第21号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別記様式 略