○館林都市計画事業鶉土地区画整理審議会運営規則

平成11年9月29日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、館林都市計画事業鶉土地区画整理事業施行規程(平成10年邑楽町条例第23号)第34条の規定により、館林都市計画事業鶉土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し法令及び条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。

(委員の議席)

第3条 委員の議席は、あらかじめ会長が定め、氏名標を付けるものとする。

(委員の欠席届出等)

第4条 委員が審議会に出席できないときは、その旨を開会時刻までに会長に届け出なければならない。

2 委員は、閉会前に退席するときは、その旨を会長に届け出なければならない。

(委員の発言)

第5条 発言しようとする委員は、議長の許可を受けなければならない。

(審議会の非公開)

第6条 審議会の会議は、公開しない。

(議事に関する制限)

第7条 会長、副会長及び委員は、自己、父母、祖父母、配偶者、子、孫、兄弟又は姉妹に関する事項については、その議事に参与することができない。ただし、審議会の同意があったときは、その会議に出席して発言することができる。

(議事録)

第8条 議長は、審議会の議事録を作成し、必要な事項を記載しなければならない。

2 議事録は、議長及び議長が指名した2人の委員が署名しなければならない。

(庶務)

第9条 審議会に関する事務は、都市計画課区画整理係において処理する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

館林都市計画事業鶉土地区画整理審議会運営規則

平成11年9月29日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成11年9月29日 規則第16号
平成24年3月30日 規則第3号
令和4年3月7日 規則第6号