○邑楽町土地区画整理施行地区内建築行為等制限規則
平成12年3月15日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年群馬県条例第43号)第2条の規定に基づく土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第76条第1項の町長が行う許可について、必要な事項を定めるものとする。
(書類の経由)
第2条 法及びこの規則により町長に提出する申請書は、行為地を管轄する土地区画整理事業施行者(以下「施行者」という。)を経由しなければならない。
(1) 許可申請明細書(別記様式第2号)
(2) 付近見取図
(3) 配置図
(4) 平面図
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項の許可申請書の提出部数は、正副2通とする。
(許可事項の変更)
第5条 町長の許可を受けた者が、行為完了前に許可を受けた事項を変更しようとするときは、土地区画整理施行地区内許可事項変更許可申請書(別記様式第4号)を提出して許可を受けなければならない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。