○邑楽町建築協定書の縦覧規則
昭和48年11月15日
規則第10号
第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第71条及び第73条第3項に規定する建築協定書(以下「協定書」という。)の縦覧は、この規則の定めるところによる。
第2条 協定書縦覧所を邑楽町都市計画課に置く。
第3条 協定書を縦覧しようとする者は、縦覧所に備え付けてある別記様式による縦覧簿に縦覧年月日、縦覧者の住所、職業、氏名及び年齢、その他必要な事項を記入し係員の承認を得なければならない。
第4条 協定書の縦覧は無料とする。
第5条 協定書は、縦覧所の外へ持出してはならない。
第6条 協定書の縦覧時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、土曜日は、午前9時30分から正午までとする。
第7条 縦覧所の定休日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日まで。
第8条 協定書の整理、その他の必要がある場合は、臨時に休日を設け又は縦覧時間の伸縮をする。この場合においては、その旨を縦覧所に掲示する。
第9条 縦覧を終わった場合及び縦覧時間を経過した場合は、直ちに係員に協定書を返納しなければならない。
第10条 係員は、次の各号のいずれかに該当する者の縦覧を停止し、又は拒否することができる。
(1) この規則又は係員の指示に従わない者
(2) 協定書を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。