○邑楽町土木委員規則

昭和32年6月21日

規則第2号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条第1項に基づき土木行政の円滑な運営を期するため土木委員を置く。

第2条 前条の委員定数は34人とする。

第3条 土木委員は、行政区住民の推薦により、町長がこれを委嘱する。

第4条 土木委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 土木委員は、後任者が就任するまでその職務を行う。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条 土木委員の職務は、次のとおりとする。

(1) 区域内の道路・水路等の整備に関する要望のとりまとめに関すること。

(2) 町の行う土木事業及びこれに伴う調査に関すること。

(3) 土木・農業施設等の維持管理に協力すること。

第6条 土木委員の報償は、年額79,000円とする

この規則は、昭和32年4月1日より施行する。

(昭和49年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第13号)

この規則は、昭和52年6月1日から改正する。

(平成4年規則第17号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

邑楽町土木委員規則

昭和32年6月21日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和32年6月21日 規則第2号
昭和49年7月4日 規則第8号
昭和50年10月7日 規則第13号
昭和52年5月30日 規則第13号
平成4年12月24日 規則第17号
令和2年3月26日 規則第7号