○邑楽町優良町産品審査会規程
平成5年11月1日
規程第2号
(目的)
第1条 邑楽町優良町産品推奨要綱に基づく推奨品の審査の適正を期するため、邑楽町優良町産品審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審査会は、要綱に基づく推奨品に関する審査及び調査を行う。
2 その他必要と認められる事項の審議を行う。
(組織)
第3条 審査会は、委員15人以内で組織し、委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 知識経験者 10人以内
(2) 町の職員 5人以内
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合にあらたに委嘱又は任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審査会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。
2 会長は会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会は、必要に応じ会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席し、出席委員の3分の2以上の同意により決する。
3 委員は、自己の利害に関係のある事項を審査する場合は、その議決に加わることはできない。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、主管課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会において定める。
附則
この規程は、平成5年11月1日から施行する。