○邑楽町共同福祉施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則

昭和60年3月26日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、邑楽町共同福祉施設の設置及び管理運営に関する条例(昭和60年邑楽町条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき邑楽町共同福祉施設(以下「福祉施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 福祉施設の休館日は次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日(当該休日が日曜日であるときは翌日)

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用時間)

第3条 福祉施設の施設を使用することができる時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可の申請等)

第4条 条例第5条の規定により許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、邑楽町共同福祉施設使用許可申請書(兼使用料減免申請書)(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用する3日前までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 町長は前条の申請書を受付したときは、その使用の目的を審査し、適当と認めたものについては邑楽町共同福祉施設使用許可書(兼使用料減免許可書)(別記様式第2号)を交付するものとする。

(特別の設備)

第6条 福祉施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が当該施設の使用上特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において必要な設備をさせることができる。

(使用の取消し等)

第7条 使用者は、許可された使用目的以外に福祉施設を使用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

2 使用者は、許可を受けた事項を変更し、又は使用の取消しをしようとするときは、速やかに町長に申出その許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第7条の規定により使用料を減額し、又は免除することができるのは、次の各号のいずれかに該当するときとし、減免の額は、条例別表に掲げる使用料の額に、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 町、町議会又は町教育委員会その他の地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び第3項の規定により町に置く委員会が主催する事業において使用するとき。 100分の100

(2) 国又は地方公共団体(前号に掲げる団体を除く。)が使用するとき。 100分の50

(3) 町内の保育所、幼稚園、認定こども園、小学校及び中学校並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う者(町内の事業者に限る。)が教育又は保育を目的として使用するとき。 100分の100

(4) 町内のスポーツ少年団に登録されている団体が主たる競技種目のために使用するとき。 100分の100

(5) 町の行政運営と密接な関連を有する町内の公共的団体が町の行政に寄与する目的のために使用するとき。 100分の100

(6) 町内の公共的団体が当該団体の活動で使用するとき(前号に該当する場合を除く。) 100分の50

(7) 構成員の半数以上が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者その他の障害者又は同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)である団体が使用するとき。 100分の100

(8) 構成員の半数以上が町内に住所を有する就学前の子ども、小学生及び中学生(以下「中学生以下子ども」という。)である団体が使用するとき。 100分の100

(9) 構成員の半数以上が町内に住所を有する75歳以上の高齢者である団体が使用するとき。 100分の100

(10) 町内に住所を有する中学生以下子どもが使用するとき。 100分の100

(11) 町外に住所を有する中学生以下子どもが使用するとき。 100分の50

(12) 町内に住所を有する75歳以上の高齢者が使用するとき。 100分の100

(13) 障害者等及び当該障害者等1人につき1人までの当該障害者等を介助する者が使用するとき。 100分の100

(14) その他、町長が特に必要と認めるとき。 町長が認める割合

2 前項の規定にかかわらず、使用者が福祉施設の使用に当たり来場者から入場料又はこれに類するものを徴収する場合の当該施設の使用料は、減免対象としない。

3 第1項の規定による減免を受けようとする者は、第4条第1項の規定による福祉施設の使用許可の申請の際、同項の邑楽町共同福祉施設使用許可申請書(兼使用料減免申請書)に減免に係る必要事項を記入して提出しなければならない。

(施設の損傷等の賠償)

第9条 使用者は、福祉施設の設備又は備品等を破損し、又は滅失したときは、速やかに文書をもって町長に提出しなければならない。

2 前項の破損又は滅失が使用者の責に帰すべきものと認められるときは、当該使用者は、直ちに修理補充又は修理補充に必要な経費について、町長が定める額を負担しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この規則は、昭和60年5月1日から施行する。

(昭和60年規則第9号)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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邑楽町共同福祉施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則

昭和60年3月26日 規則第4号

(平成30年4月1日施行)