○邑楽町勤労者生活資金融資促進条例

平成5年12月21日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、町内に居住する勤労者の生活に必要な資金の融資を促進することにより、勤労者の福祉の増進と生活の安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 勤労者とは、事業所に勤務し、使用者から賃金の支払を受ける者をいう。

(2) 金融機関とは、町長が別に指定する金融機関をいう。

(融資対象者)

第3条 この条例により融資を受けることができる者は、同一事業所に1年以上継続して勤務し、かつ、1年以上町内に居住し、町税を完納している勤労者とする。

(資金の使途)

第4条 この条例による資金の使途は、次の各号のとおりとする。

(1) 医療費

(2) 冠婚葬祭費

(3) 教育費

(4) 耐久消費財購入費

(5) その他町長が必要と認める資金

(融資の条件)

第5条 この条例による融資の条件は、次の各号のとおりとする。

(1) 融資限度額 1世帯100万円以内

(2) 融資利率 年5%以内

(3) 融資期間 5年以内

(4) 償還方法 元利均等の月賦償還又は半年賦併用月賦償還

(5) 保証人及び担保 金融機関の定めるところによる

(融資の申込み)

第6条 この条例に基づく融資を受けようとする者は、所定の融資申込書に必要書類を添付し、金融機関へ申し込むものとする。

(融資の審査決定)

第7条 金融機関は、前条による融資申込書を受理したときは、その内容を審査し、町長と協議して融資の決定を行うものとする。

2 金融機関は、資金の使途が第4条第5号に該当する場合は、町長と協議の上融資を決定するものとする。

(融資資金措置)

第8条 町長は、第1条の目的を達成するため金融機関に対し、予算の範囲内において、資金を預託するものとする。

2 前項預託金の預託期間は、預託を行った年度の末日までとする。

3 金融機関が行った融資の期間が翌年度以降にわたるときは、町は、予算の範囲内において、資金を預託することができる。

4 延滞により生じた年度の末日における金融機関の融資にかかわる未償還元金については、前項の規定は適用しないものとする。

(期限前償還)

第9条 金融機関は、資金の融資を受けた者が融資資金を第4条に規定する資金の使途以外に使用し、又はこの条例に違反したときは、直ちに町長に報告し、資金の全部又は一部を返却させなければならない。

(報告及び調査)

第10条 金融機関は、この条例に基づき融資を行ったときは、町長に報告しなければならない。

2 町長は、必要があると認めるときは、職員に必要な調査を行わせることができるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この条例は、平成6年1月1日から施行する。

邑楽町勤労者生活資金融資促進条例

平成5年12月21日 条例第14号

(平成5年12月21日施行)