○邑楽町商工業振興対策審議会条例

昭和55年12月25日

条例第32号

(設置)

第1条 商業及び工業の振興に関する重要事項を調査審議するため邑楽町商工業振興対策審議会(「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は町長の諮問に応じて、商業及び工業の振興に関する基本的方策並びに商業及び工業の振興に関係ある産業施策等について調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は委員16人以内で組織する。

2 委員は次の各号に掲げる者のうち町長が任命又は委嘱する。

(1) 商業関係代表 4人以内

(2) 工業関係代表 4人以内

(3) 知識経験者 4人以内

(4) その他町長が特に必要と認めた者 4人以内

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 役職により就任した委員は、当該役職を離任と同時に退任する。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員が互選する。

2 会長は会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会議は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長は会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(会議の請求)

第7条 委員は、会議を開く必要があると認めたときは、審議案件を示して会長に会議の招集を請求することができる。

(請求による会議招集)

第8条 会長は、委員の過半数から会議の招集について請求があったときは、会議を招集しなければならない。

(専門部会)

第9条 特別の事項を調査審議するため、必要があるときは、専門部会(以下「部会」という。)を設置することができる。

2 部会に属する委員は会長が指名する。

3 部会は会長が招集する。

4 部会に部会長を置き、会長が部会に属する委員の中から指名する。

5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名した委員がその職務を代理する。

6 部会の運営については第5条第2項第3項及び第6条第2項から第4項までの規定を準用する。

(部会の報告)

第10条 部会長は、部会の調査審議の結果を会長に報告しなければならない。

(幹事)

第11条 審議会に幹事を置き、関係職員の中から町長が任命又は委嘱する。

2 幹事は審議会(部会を含む。)の事務を掌理する。

(庶務)

第12条 審議会の庶務は商工振興課において処理する。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

邑楽町商工業振興対策審議会条例

昭和55年12月25日 条例第32号

(平成26年4月1日施行)