○邑楽町農業近代化資金融通特別措置条例

昭和37年3月22日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、農業者等に対し農業協同組合、その他の機関が行う長期、かつ、低利の施設及び導入資金の融通を円滑にするため農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)に基き利子補給等の特別措置を講じ、もって農業者の資本装備の高度化を図り農業経営の近代化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「農業者等」、「金融機関」、「農業近代化資金」とは法第2条に規定するものを云う。

(利子補給)

第3条 町は、融資機関と当該融資機関が貸し付けた農業近代化資金につき次の各号に定めるところにより利子補給を行う旨の契約を結ぶことができる。

(1) 法第2条第1項第1号に掲げるものに貸し付ける資金については、年1分5厘以内の割合で計算した額とする。

(2) 法第2条第1項第2号から第4号までに掲げるものに貸し付ける資金については年1分以内の割合で計算した額とする。

(3) 条例第3条の利子補給は、償還延滞額に対し、利子補給は行わない。

(農業信用基金協会への出資)

第4条 町は予算の範囲内で農業近代化資金に係る債務の保証を行う農業信用基金協会法(昭和36年11月10日法律第204号)により設立された、群馬県農業信用基金協会に対し、当該保証に係る債務の弁済に充てるための基金とすることを条件として出資することができる。

(利子補給の限度)

第5条 第3条の規定により町が融資機関と契約する場合に於ける利子補給に係る農業近代化資金の利子補給の額は毎年度予算の範囲内で町長が定める額とする。

(審査委員会の設置)

第6条 町長はこの条例の適正円滑な運営を図るため農業近代化資金融資審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設ける。

第7条 融資機関は町長が定める期日までに農業者の借入申込みをまとめあらかじめ検討し、町長に農業近代化資金貸付承認申請書を提出しなければならない。

第8条 町長は第7条の申請があったときには、審査委員会に諮り融資の適否を決定し関係融資機関に通知する。

第9条 金融機関が前条の通知に基き融資を行ったときは、町長にこの旨報告しなければならない。

第10条 町は第3条の契約に基づく利子補給に関し、必要があると認めるときは、融資機関から報告を徴し又は職員をして必要な調査を行わせることができる。

(条例等の違反に対する措置)

第11条 町は第3条の契約を結んだ融資機関がこの条例又は、同条の契約事項に違反したときは、当該融資機関に補給すべき利子の全部若しくは一部を補給せず又は既に交付した利子の補給の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第12条 この条例施行のため必要な事項は町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

2 昭和35年度に於ける農業改良施設資金及び家畜導入資金はこの条例を適用する。

邑楽町農業近代化資金融通特別措置条例

昭和37年3月22日 条例第16号

(昭和37年3月22日施行)