○邑楽町営土地改良事業分担金徴収条例
昭和59年9月25日
条例第14号
(1) 農業用用排水施設整備事業
(2) 農業用道路整備事業
(3) 農業用暗渠排水整備事業
(4) ほ場整備事業
(5) その他農用地の改良保全又は利用上必要な施設の改良・補修及び災害復旧事業
(分担金の賦課基準)
第3条 分担金は、当該事業の施行により利益を受ける土地の面積を基準とし、受益者に受益を限度として賦課する。
2 受益者が、土地改良区又は水利組合等の団体を組織しているときは、当該団体に対して賦課することができる。
(分担金の額)
第4条 分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する費用(国又は県から交付を受ける補助金若しくは助成金がある場合は、当該補助金若しくは助成金を差引いた残余の費用)のうち町長が定める額とする。
(分担金の納期)
第5条 分担金の納期は、当該事業の施行時期を考慮して町長が別に定める。
(納期限等の変更及び減免)
第6条 町長は、災害その他特別な事情があると認めたときは、前条により規定された納期限を変更し、又は分担金の一部若しくは全部を減免することができる。
(町税条例の準用)
第7条 分担金の賦課徴収に関しては、この条例に定めるもののほか、邑楽町税条例(昭和35年条例第8号)の例による。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 邑楽町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和30年条例第32号)は、廃止する。