○邑楽町営土地改良事業分担金徴収条例

昭和59年9月25日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、町において施行する土地改良事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から、この条例の定めるところにより分担金を徴収することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、土地改良事業(以下「事業」という。)とは、次の各号に掲げる事業をいう。

(1) 農業用用排水施設整備事業

(2) 農業用道路整備事業

(3) 農業用暗渠排水整備事業

(4) ほ場整備事業

(5) その他農用地の改良保全又は利用上必要な施設の改良・補修及び災害復旧事業

(分担金の賦課基準)

第3条 分担金は、当該事業の施行により利益を受ける土地の面積を基準とし、受益者に受益を限度として賦課する。

2 受益者が、土地改良区又は水利組合等の団体を組織しているときは、当該団体に対して賦課することができる。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する費用(国又は県から交付を受ける補助金若しくは助成金がある場合は、当該補助金若しくは助成金を差引いた残余の費用)のうち町長が定める額とする。

(分担金の納期)

第5条 分担金の納期は、当該事業の施行時期を考慮して町長が別に定める。

(納期限等の変更及び減免)

第6条 町長は、災害その他特別な事情があると認めたときは、前条により規定された納期限を変更し、又は分担金の一部若しくは全部を減免することができる。

(町税条例の準用)

第7条 分担金の賦課徴収に関しては、この条例に定めるもののほか、邑楽町税条例(昭和35年条例第8号)の例による。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 邑楽町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和30年条例第32号)は、廃止する。

邑楽町営土地改良事業分担金徴収条例

昭和59年9月25日 条例第14号

(昭和59年9月25日施行)