○邑楽町農業委員会規程
昭和47年7月23日
農委規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、邑楽町農業委員会(以下「委員会」という。)の適正円滑たる運営を図るため、法令で定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(会長の任期)
第2条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したときその他会長が欠けるに至ったときは会長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。
(会長の職務代理者)
第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは委員のうちから委員があらかじめ選挙して定めた委員が、その職務を代行する。
(選挙)
第4条 会長、会長の職務代理者の選挙に関する必要な事項は別に規程で定める。
(事務局)
第5条 委員会に事務局を設置し、次の職員を置きその定数は次のとおりとする。
(1) 事務局長 1人
(2) その他の職員 2人
(公示)
第6条 委員会の公示は、邑楽町条例により行うものとする。
(公印)
第7条 委員会及び会長の公印を次のように定める。
(会印) | (会長印) |
(身分を示す証票)
第8条 法第29条第2項の規定により、身分を示す証票を次のように定める。
附則
1 この規程は、議決の日から施行する。
2 邑楽町農業委員会規程(昭和32年農委規程第1号)は、廃止する。
附則(平成12年農委規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。