○邑楽町ごみのポイ捨て及び犬のふん害の防止に関する条例

平成15年3月10日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、ごみのポイ捨て及び犬のふん害の防止について必要な事項を定めることにより、清潔で美しいまちづくりを推進し、もって快適な生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ポイ捨て ごみ等を定められた場所以外の場所にみだりに捨てることをいう。

(2) ごみ 飲食料等を収納していた缶、瓶その他の容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類するものをいう。

(3) 回収容器 自動販売機によって販売された飲食料等を収納していた缶、瓶その他の容器を回収するための容器をいう。

(4) 土地の所有者等 土地を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(5) 自動販売機 規則で定める自動販売機を除く自動販売機をいう。

(6) 事業者 事業活動を行うすべての者をいう。

(7) 飼い犬 飼養管理されている犬をいう。

(8) 飼い主 飼い犬の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)をいう。

(9) 犬のふん害 飼い犬のふんにより道路、広場、公園、河川その他公共の場所(以下「公共の場所」という。)及び他人の土地を汚すこと。

(町の責務)

第3条 町は、ごみのポイ捨て及び犬のふん害の防止に関する必要な施策を総合的かつ計画的に実施しなければならない。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、屋外において自ら生じさせたごみを持ち帰り、又は回収容器に収納しなければならない。

2 町民等は、その居住する地域における清掃活動に積極的に参加し、ごみ等の散乱のない快適なまちづくりの推進に努めなければならない。

3 町民等は、町が実施するごみのポイ捨ての防止に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において、清掃活動の充実等に努めなければならない。

2 事業者は、町が実施するごみのポイ捨ての防止に関する施策に協力しなければならない。

(土地の所有者等の責務)

第6条 土地の所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地について、ごみのポイ捨てを防止するために、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 土地の所有者等は、町が実施するごみのポイ捨ての防止に関する施策に協力しなければならない。

(飼い主の責務)

第7条 飼い主は、飼い犬を連れ出すときは、ふんを処理するための用具を携行し、飼い犬がふんをしたときは、直ちに回収しなければならない。

2 飼い主は、快適な生活環境が損なわれないよう犬のふん害の防止に努めるとともに、町が実施する犬のふん害の防止に関する施策に協力しなければならない。

(ごみのポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の禁止)

第8条 何人も、みだりにごみのポイ捨てをしてはならない。

2 飼い主は、飼い犬のふんにより公共の場所及び他人の土地を汚してはならない。

(原状回復命令)

第9条 町長又は町長が指定する職員(以下「指定職員」という。)は、前条の規定に違反したと認められる者(以下「違反者」という。)に対して、原状回復を命ずることができる。

2 指定職員が、前項に規定する命令を行うに当たっては、その身分を示す証明書を携帯し、違反者に提示しなければならない。

(回収容器の設置及び管理)

第10条 自動販売機により飲食料を販売する者は、規則で定めるところにより、自動販売機に隣接した位置に回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。

2 前項の規定により、回収容器を設置した者は、回収した空き缶等の資源化に努めなければならない。

(回収容器の設置等に係る命令)

第11条 町長は、前条第1項の規定に違反していると認められる者に対して、期限を定めて、回収容器の設置その他必要な措置をとるよう命ずることができる。

(指導員による啓発活動)

第12条 町長は、清潔で美しいまちづくりを推進するため、環境指導員を委嘱し、ごみのポイ捨て及び犬のふん害の防止のための啓発活動を行うものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第14条 第9条第1項に規定する命令に違反した者は、3万円以下の過料を科する。

2 第11条に規定する命令に違反した者は、3万円以下の過料を科する。

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

邑楽町ごみのポイ捨て及び犬のふん害の防止に関する条例

平成15年3月10日 条例第10号

(平成15年3月10日施行)