○邑楽町群馬県の生活環境を保全する条例施行規則

平成12年9月29日

規則第28号

邑楽町群馬県公害防止条例施行規則(平成12年邑楽町規則第18号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 騒音及び振動に関する届出及び処分

第1節 特定工場等に関する届出及び処分(第3条―第10条)

第2節 特定建設作業に関する届出及び処分(第11条・第12条)

第3節 飲食店営業等に関する処分(第13条)

第3章 公害防止責任者に関する届出(第14条・第15条)

第4章 雑則(第16条―第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、群馬県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年群馬県条例第43号)第2条の規定に基づき、群馬県の生活環境を保全する条例(平成12年群馬県条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

第2章 騒音及び振動に関する届出及び処分

第1節 特定工場等に関する届出及び処分

(騒音特定施設等の設置の届出)

第3条 条例第64条第1項の規定による届出をする者は、騒音特定施設等設置届出書(別記様式第1号)の正本及びその写し1通を町長に提出しなければならない。

2 条例第64条第1項第5号に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 工場又は事業場の事業内容

(2) 常時使用する従業員数

(3) 騒音特定施設等の型式及び公称能力

(4) 騒音特定施設等の種類ごとの通常の日における使用の開始及び終了の時刻

3 条例第64条第2項(条例第65条第2項において準用する場合を含む。)の規則で定める書類は、特定工場等及びその付近の見取図とする。

(経過措置に伴う届出)

第4条 条例第65条第1項の規定による届出をする者は、騒音特定施設等使用届出書(別記様式第2号)の正本及びその写し1通を町長に提出しなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(騒音特定施設等の数等の変更の届出)

第5条 条例第66条第1項の規定による届出をする者は、条例第64条第1項第3号に掲げる事項の変更の届出にあっては騒音特定施設等の種類ごとの数変更届出書(別記様式第3号)、条例第64条第1項第4号に掲げる事項の変更の届出にあっては騒音等の防止の方法変更届出書(別記様式第4号)の正本及びその写し1通を、町長に提出しなければならない。

2 条例第64条第1項第3号に掲げる事項の変更の届出書には、当該変更に係る騒音特定施設等の種類ごとに第3条第2項第3号及び第4号に掲げる事項を記載しなければならない。

3 条例第66条第1項ただし書に規定する規則で定める範囲は、条例第64条第1項、第65条第1項又は第66条第1項の規定による届出に係る騒音特定施設等の種類ごとの数を減少する場合及びその数を当該騒音特定施設等の種類に係る直近の届出により届け出た数の2倍以内の数に増加する場合とする。

4 条例第66条第2項において準用する条例第64条第2項の規定により第1項の届出書に添付しなければならない書類は、第3条第3項に規定するものとする。

(騒音特定施設等の設置等の届出に係る受付書)

第6条 町長は、条例第64条第1項、第65条第1項又は第66条第1項の規定による届出を受けたときは、受付書(別記様式第5号)を当該届出をした者に交付するものとする。

(計画変更勧告)

第7条 条例第67条の規定による勧告は、騒音特定施設等計画変更勧告書(別記様式第6号)によってするものとする。

(改善勧告及び改善命令)

第8条 条例第68条第1項の規定による勧告は、騒音特定施設等改善勧告書(別記様式第7号)によってするものとする。

2 条例第68条第2項の規定による命令は、騒音特定施設等改善命令書(別記様式第8号)によってするものとする。

(氏名の変更等の届出)

第9条 条例第70条第1項において準用する条例第20条の規定による届出をする者は、条例第64条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更の届出にあっては氏名(名称・住所・所在地)変更届出書(別記様式第9号)、特定工場等に設置する騒音特定施設等のすべての使用の廃止の届出にあっては騒音特定施設等使用廃止届出書(別記様式第10号)の正本及びその写し1通を町長に提出しなければならない。

(承継の届出)

第10条 条例第70条第2項で準用する条例第21条第3項の規定による届出をする者は、承継届出書(別記様式第11号)の正本及びその写し1通を町長に提出しなければならない。

第2節 特定建設作業に関する届出及び処分

(特定建設作業の実施の届出)

第11条 条例第71条第1項及び第2項の規定による届出をする者は、特定建設作業実施届出書(別記様式第12号)の正本及びその写し1通を町長に提出しなければならない。

2 条例第71条第1項第5号に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 建設工事の名称並びに発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 特定建設作業に使用される群馬県の生活環境を保全する条例施行規則(平成12年群馬県規則第109号)別表第16に規定する機械の名称、型式及び仕様

(3) 下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(4) 届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所並びに下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

3 条例第71条第3項の規定により第1項の届出書に添付しなければならない書類は、特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で特定建設作業の工程を明示したものとする。

(改善勧告及び改善命令)

第12条 第8条第1項の規定は条例第72条第1項の規定による特定建設作業の改善等の勧告について、第8条第2項の規定は条例第72条第2項の規定に基づく特定建設作業の改善等の命令について、それぞれ準用する。

第3節 飲食店営業等に関する処分

第13条 第8条第1項の規定は条例第77条第1項の規定による飲食店営業等及び特定営業の改善等の勧告について、第8条第2項の規定は条例第77条第2項の規定による飲食店営業等及び特定営業の改善等の命令について、それぞれ準用する。

第3章 公害防止責任者に関する届出

(公害防止責任者の届出)

第14条 条例第87条第2項の規定による届出をしようとする者は、公害防止責任者を選任した日から30日以内に、公害防止責任者選任(死亡・解任)届出書(別記様式第13号)の正本及びその写し1通を町長に提出しなければならない。

2 前項の届出をした者は、その届出に係る公害防止責任者が死亡したとき又はこれを解任したときは、その日から30日以内に公害防止責任者選任(死亡・解任)届出書の正本及びその写し1通を町長に提出しなければならない。

(公害防止責任者の承継届出)

第15条 条例第88条で準用する条例第21条第3項の規定による届出をする者は、承継届出書(別記様式第11号)の正本及びその写し1通を町長に提出しなければならない。

第4章 雑則

(立入検査の身分証明書)

第16条 条例第125条第2項の証明書は、別記様式第14号のとおりとする。

(フレキシブルディスクによる手続)

第17条 次に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第15号のフレキシブルディスク提出書を提出することにより行うことができる。

(1) 別記様式第1号(別紙を含む。)による届出書

(2) 別記様式第2号(別紙を含む。)による届出書

(3) 別記様式第3号(別紙を含む。)による届出書

(4) 別記様式第4号(別紙を含む。)による届出書

(5) 別記様式第9号による届出書

(6) 別記様式第10号による届出書

(7) 別記様式第11号による届出書

(8) 別記様式第12号(別紙を含む。)による届出書

(9) 別記様式第13号「別紙」による届出書

(フレキシブルディスクの構造)

第18条 前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 日本工業規格X6221に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ

(2) 日本工業規格X6223に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ

(フレキシブルディスクへの記録方式)

第19条 第17条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。

(1) トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X6222、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X6224又はX6225

(2) ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X0605

(3) 文字の符号化表現については、日本工業規格X0208附属書1

2 第17条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X0201及びX0208による図形文字並びに日本工業規格X0211による制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。

(フレキシブルディスクにはり付ける書面)

第20条 第17条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X6221又はX6223によるラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。

(1) 届出者又は報告者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 届出年月日又は報告年月日

(施行期日)

1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規定により町長に対してされている届出であってこの規則に相当の規定があるものは、この規則の相当の規定に基づいて、町長に対してされた届出とみなす。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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邑楽町群馬県の生活環境を保全する条例施行規則

平成12年9月29日 規則第28号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成12年9月29日 規則第28号
平成28年3月31日 規則第8号