○邑楽町浄化槽の清掃業に関する条例施行規則

昭和61年4月10日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)及び邑楽町浄化槽の清掃業に関する条例(昭和60年邑楽町条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、浄化槽清掃業の許可等に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の様式及び添付書類)

第2条 省令第10条第1項の規定による申請書は、浄化槽清掃業許可申請書(別記様式第1号)によるものとする。

2 省令第10条第2項第3号に掲げる書類は、誓約書(別記様式第2号)によるものとする。

3 省令第10条第2項第5号の規定により、町長が必要と認める書類は次に掲げるものとする。

(1) 浄化槽清掃業事業計画書(別記様式第3号)

(2) 省令第11条第4号に該当することを証する書類

(3) 浄化槽清掃料金及び算出根拠

(4) 浄化槽清掃区域一覧表

(5) その他町長が必要と認める書類

(許可証)

第3条 条例第2条第1項の規定による許可証は、浄化槽清掃業許可証(別記様式第4号)によるものとする。

(許可証の再交付)

第4条 条例第3条の規定による許可証の再交付は、浄化槽清掃業許可証再交付申請書(別記様式第5号)によるものとする。

(許可証の返納)

第5条 条例第4条の規定による許可証の返納は、浄化槽清掃業許可証返納届出書(別記様式第6号)によるものとする。

(帳簿の様式)

第6条 法第40条の規定による帳簿は、浄化槽清掃記録帳簿(別記様式第7号)によるものとする。

(浄化槽清掃業実績報告)

第7条 法第53条第1項の規定により、浄化槽清掃業者は毎年4月1日から同年9月末日までの浄化槽清掃業の実績を同年10月15日までに、10月1日から翌年3月末日までの浄化槽清掃業の実績を同年4月15日までに浄化槽清掃実績報告書(別記様式第8号)により町長に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

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邑楽町浄化槽の清掃業に関する条例施行規則

昭和61年4月10日 規則第2号

(昭和61年4月10日施行)