○邑楽町生ごみ処理機器購入費補助金交付要綱

平成13年3月9日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生ごみの減量化を効果的に推進するため、生ごみ処理容器及び生ごみ処理機(以下「生ごみ処理機器」という。)を購入する者に対し、購入費の一部を予算の範囲内において補助することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、本町に住所を有し、町長が認めた生ごみ処理機器を購入し、使用する者とする。ただし、生ごみ処理容器については、邑楽町生活環境委員会(以下「委員会」という。)があっせんするものを購入した者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、購入額(消費税を含む。)に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額。)とする。ただし、生ごみ処理容器にあっては、1基につき、2,000円を、生ごみ処理機にあっては、1基につき2万円を限度とする。

(補助金交付申請及び実績報告)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、邑楽町生ごみ処理機器購入費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に生ごみ処理機購入証明書(様式第2号)又は領収書及び邑楽町生ごみ処理機器購入費補助金交付請求書(様式第3号)を添えて、購入日から1年以内に町長に提出しなければならない。ただし、領収書の場合には品名、メーカー名、型式が記入されたものであることとする。

2 前項の規定にかかわらず、委員会があっせんする生ごみ処理容器を購入する場合については、購入者に代わり委員会が補助金の申請手続をするものとする。

(補助金の交付)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受理した場合、その内容を審査するとともに、使用していることを確認し、適当と認めたときは補助金を交付するものとする。

2 前項の場合において、委員会に交付した補助金については、委員会が当該補助対象者に対して補助金の交付を行うものとする。

(管理義務)

第6条 補助金の交付を受けた者は、生ごみ処理機器を良好な状態で使用し、周囲に迷惑を及ぼさないよう維持管理しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 町長は、虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対し、補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第9号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

様式 略

邑楽町生ごみ処理機器購入費補助金交付要綱

平成13年3月9日 要綱第10号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・衛生
沿革情報
平成13年3月9日 要綱第10号
平成26年3月24日 要綱第9号