○邑楽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成7年6月30日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び邑楽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年邑楽町条例第14号。以下「条例という。)の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(大掃除計画の告示)

第2条 法第5条第2項の規定による大掃除は毎年2回以上行うものとし、その日時、区域及び方法等の計画を告示する。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第3条 法第7条第1項、第2項、第6項又は第7項の規定による許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、一般廃棄物処理業許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請に添付しなければならない書類は、次に掲げるものとする。

(1) 誓約書(別記様式第2号)

(2) 申請者が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記簿の謄本

(3) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し

(4) 一般廃棄物処理業事業計画書(別記様式第3号)

(5) その他町長が必要と認める書類

(一般廃棄物処理業の許可)

第4条 町長は、前条の規定による申請があった場合は内容を審査し、これを許可したときは許可証(別記様式第4号)を交付する。

2 前項の許可証の有効期間は、2年とする。

3 第1項の許可証は、他人に譲渡し又は貸与してはならない。

4 第1項の許可証を亡失又は破損したときは、その理由を付して町長に一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(別記様式第5号)を提出しなければならない。

(休止の届出)

第5条 一般廃棄物処理業者は、一般廃棄物処理業の全部又は一部を休止するときは、一般廃棄物処理業休止届出書(別記様式第6号)により町長に届け出なければならない。

(許可証の返納)

第6条 一般廃棄物処理業者は、次の各号に該当するときは、一般廃棄物処理業許可証返納届出書(別記様式第7号)により許可証を返納しなければならない。

(1) 許可の有効期間が満了したとき。

(2) 一般廃棄物処理業の全部を廃止したとき。

(3) 許可を取り消されたとき。

(4) 許可証の再交付を受けた後、失った許可証を発見したとき。

(従業員証)

第7条 一般廃棄物処理業者は、一般廃棄物処理業に従事する者に、従業員証(別記様式第8号)を携帯させなければならない。

2 一般廃棄物処理業者は、従業員証を作成した場合は、一般廃棄物処理業に従事する者であることを説明し速やかに町長の確認を受けなければならない。

3 従業員証の有効期間は、一般廃棄物処理業の許可期間が満了する日までとする。

(一般廃棄物処理業の継続申請)

第8条 法第7条第1項の規定により許可を受けた者のうち、許可の有効期間が満了後引き続き一般廃棄物処理業を営もうとする者は、当該期間満了の日の15日前までに一般廃棄物処理業の許可申請を行わなければならない。

(帳簿の様式)

第9条 法第7条第11項の規定による帳簿は、一般廃棄物処理記録簿(別記様式第9号)によるものとする。

(変更の許可)

第10条 法第7条の2第1項の規定による変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業変更許可申請書(別記様式第10号)によるものとする。

(実績報告書の提出)

第11条 一般廃棄物処理業者は、一般廃棄物に係る月ごとの処理実績を翌月10日までに、一般廃棄物収集運搬実績報告書(別記様式第11号)又は一般廃棄物処分実績報告書(別記様式第12号)により町長に報告しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成10年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規定に基づいてなされた許可は、この規則による改正後の規定に基づいてなされた許可とみなす。

(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和3年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

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邑楽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成7年6月30日 規則第11号

(令和3年3月31日施行)