○邑楽町健康づくり推進協議会設置要綱

昭和59年10月24日

要綱第3号

(設置及び所掌事務)

第1条 邑楽町の保健事業と健康づくり施策を総合的かつ体系的に審議し、推進するため、邑楽町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、委員10人以内で組織する。

(委員)

第3条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係諸団体の役職員

(3) 本町の住民

2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会の議長は、会長がつとめる。

(幹事)

第6条 協議会に幹事若干名を置く。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は、協議会の所掌事務について委員を補佐する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康づくり課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、昭和59年11月1日から施行する。

(任期の特例)

2 昭和59年11月1日に委嘱された委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず昭和60年6月30日までとする。

(平成11年要綱第6号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年要綱第9号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年要綱第13号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年要綱第9号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第18号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

邑楽町健康づくり推進協議会設置要綱

昭和59年10月24日 要綱第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・衛生
沿革情報
昭和59年10月24日 要綱第3号
平成11年3月11日 要綱第6号
平成12年3月27日 要綱第9号
平成15年3月31日 要綱第13号
平成19年3月22日 要綱第12号
平成26年3月24日 要綱第9号
令和4年3月7日 要綱第18号