○邑楽町介護保険運営協議会規則

平成12年9月28日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、邑楽町介護保険条例(平成12年邑楽町条例第21号)第11条の規定に基づき施策の企画立案及びその実施が、介護保険制度の理念にし難い、民主的な意見を反映しながら円滑かつ適切に行われるよう、邑楽町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 協議会は、介護保険事業計画の策定又は変更及び施策の実施状況等の運営に関する重要事項について、町長の諮問等に応じ調査審議し、その結果必要があると認めるときは、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから当該各号に定める数の範囲内において町長が委嘱する。

(1) 被保険者を代表するもの 4人

(2) 識見を有するもの 4人

(3) 介護サービス事業に従事しているもの 4人

(4) 公募によるもの 3人

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 協議会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会の招集は、7日前までに、会議の内容、日時、場所等を明示した書面を各委員に送達して行うものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

3 協議会は、これを構成する委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事録)

第7条 委員会の議事については、議事録を作成し、会長及び会長の指名する委員2人が署名しなければならない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、福祉介護課において処理する。

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

邑楽町介護保険運営協議会規則

平成12年9月28日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・衛生
沿革情報
平成12年9月28日 規則第26号
平成26年3月24日 規則第4号
令和4年3月7日 規則第6号