○邑楽町介護保険料の減免に関する規則

平成15年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、邑楽町介護保険条例(平成12年邑楽町条例第21号。以下「条例」という。)第8条に規定する保険料の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免の要件、基準及び割合)

第2条 減免は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、生活保護を受けていない場合であって、町長が保険料の負担が困難であると認めるときに行うものとする。この場合において、減免の基準及び割合は、次の各号の理由に応じ、当該各号に定める別表によるものとする。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合 別表第1

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合 別表第2

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合 別表第2

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した場合 別表第2

(5) その他、特別の事情があると認める場合 別表第3

(減免対象の保険料)

第3条 減免は、当該賦課年度に属する保険料のうち、減免を申請した日において未到来の納期限に係るもの(当該保険料が既に納付されている場合を除く。)に限り行うものとする。

(減免の手続)

第4条 保険料の納付義務者は、減免を受けようとするときは、介護保険料減免申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、減免を承認することとしたときは介護保険料減免承認通知書(様式第2号)により、減免を承認しないこととしたときは介護保険料減免不承認通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(減免要件消滅の届出)

第5条 前条第2項の規定により承認を受けた者(以下「減免承認者」という。)は、第2条各号の規定に該当しないこととなったときは、介護保険料減免要件消滅届出書(様式第4号)により、その旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出を受けたときは、当該減免を中止し、介護保険料減免中止通知書(様式第5号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(保険料減免の取消し)

第6条 町長は、偽りその他不正な手段により減免を受けた者があるときは、その承認を取り消し、介護保険料減免取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。この場合において、町長は、その者から当該免除した金額に当該免除した保険料の納期限から支払に至るまでの間に係る延滞金を加算した金額を納付させるものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第6号)

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

災害の程度

保険料の減免の内容

住居の全壊・全焼又は流出

第1段階の保険料

災害による家財の2分の1以上の損害

別表第2(第2条関係)

基準生活費

保険料の減免の内容

生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に基づいて算出した月額以内

第1段階の保険料

別表第3(第2条関係)

基準生活費及び考慮項目

保険料の減免の内容

① 基準生活費は生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に基づいて算出した月額以内。

世帯の異なる他の親族等に扶養されていないこと。

② 考慮項目は、預貯金等の額50万円以内。資産は、生活上必要な最小限の土地・家屋とする。

第1段階の保険料

様式 略

邑楽町介護保険料の減免に関する規則

平成15年3月31日 規則第2号

(平成16年8月1日施行)