○邑楽町国民健康保険保険給付に関する規則
昭和35年5月20日
規則第4号
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、国民健康保険の保険給付に関して必要な事項を定めるものとする。
第3条 保険給付を受ける傷病が第三者の行為によるときは、被保険者又は被保険者の属する世帯の世帯主は、第三者行為傷病届(様式第3号)により遅滞なく保険者に届け出なければならない。
第5条 被保険者が高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第6号)を保険者に提出しなければならない。
第6条 邑楽町国民健康保険条例(昭和34年邑楽町条例第7号)第7条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。
附則
この規則は、公布の日より施行し、昭和35年4月1日より適用する。
附則(昭和38年規則第1号)
この規則は、公布の日より施行し、昭和38年2月1日より適用する。
附則(昭和49年規則第11号)
この規則は、公布の日より施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(平成4年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第11号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成14年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第15号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成23年規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に出産した被保険者に係る邑楽町国民健康保険保険給付に関する規則第6条の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の邑楽町国民健康保険保険給付に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出され、又は届出されている申請書等は、改正後の同規則の相当規定により提出され、又は届出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附則(令和3年規則第23号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の邑楽町国民健康保険保険給付に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出され、又は届出されている申請書等は、改正後の同規則の相当規定により提出され、又は届出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の邑楽町国民健康保険保険給付に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出され、又は届出されている申請書等は、改正後の同規則の相当規定により提出され、又は届出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。