●邑楽町勤労者住宅建設資金利子補給条例

昭和52年2月15日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、勤労者の住宅建設資金に対し利子補給の措置を講じ、住宅建設を促進し、福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「勤労者」とは、事業所に勤務し使用者から賃金を支払われる者をいう。

2 この条例において「融資機関」とは、銀行、相互銀行、信用金庫、労働金庫、信用組合、農業協同組合又は法律に基づく共済組合をいう。

3 この条例において「住宅建設」とは、町内に住宅を新築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供したことのないものの購入を含む。)することをいう。

(利子補給)

第3条 町は、勤労者が住宅建設に要する資金を融資機関から借り入れた場合、当該借入金のうち200万円以内について毎年融資機関に支払うべき利子算出に係る元本に対し、年7.5パーセントの利率で算出した額(融資機関の約定利率が年7.5パーセントの利率より低率である場合にあっては、当該約定利率で算出した額)から当該元本について年5.5パーセントの利率で算出した額を減じた額(以下「利子補給金」という。)を限度として予算の範囲内で交付する。ただし、邑楽町勤労者住宅資金融資促進条例による融資を受けた者については適用しない。

2 前項の利子補給金の対象となるものは、床面積の総数が120平方メートル以下の専用住宅(附帯設備を含む。)であり、かつ、当該勤労者の生活の本拠となるものの住宅建設に係る資金とする。

3 利子補給金の交付の期間は、3年以内とする。

(利子補給金の交付申請)

第4条 利子補給金の交付を受けようとする者は、交付申請書を町長に提出しなければならない。

(利子補給金の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは交付すべき利子補給金の額を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(報告及び調査)

第6条 利子補給金の交付を受けた者は、毎年度利子補給金に係る事業の実績報告書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、必要があると認めるときは、申請者から報告を求め、又は職員をしてその実情を調査させることができる。

(利子補給金の取消し及び返還)

第7条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、利子補給金の交付を取り消し、又は交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正な手段によって利子補給金の交付を受けたとき。

(2) 建設した住宅について一部又は全部を貸し付け、若しくは売却したとき。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行日前に住宅建設に着手したものについては適用しない。

――――――――――

○邑楽町勤労者住宅建設資金利子補給条例を廃止する条例

平成28年3月8日

条例第16号

邑楽町勤労者住宅建設資金利子補給条例(昭和52年邑楽町条例第3号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に廃止前の邑楽町勤労者住宅建設資金利子補給条例第4条の規定により交付の申請をされた利子補給金については、同条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

邑楽町勤労者住宅建設資金利子補給条例

昭和52年2月15日 条例第3号

(平成28年3月8日施行)