○邑楽町勤労者住宅資金融資促進条例施行規則

昭和52年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、邑楽町勤労者住宅資金融資促進条例(昭和52年邑楽町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(融資申込手続)

第2条 融資を受けようとする者は、邑楽町勤労者住宅資金融資申込書(様式第1号)に金融機関が必要とする書類を添えて申し込むものとする。

(増築、改築の程度)

第3条 増築、改築の面積は、現在居住する居宅の2分の1以上で、33平方米を下らないものとする。この場合車庫、物置等は対象外とする。

(融資決定通知)

第4条 融資の決定に当たっては、町及び当該金融機関は、条例第5条の融資条件の内容を検討し、決定したときは、当該金融機関から邑楽町勤労者住宅資金融資引受け意見書(様式第2号)の提出がなされた後、融資申込者に邑楽町勤労者住宅資金融資決定通知書(様式第3号)を通知するものとする。

(実績報告書の提出)

第5条 住宅資金の融資を受けた者は、竣工後すみやかに勤労者住宅資金に係る実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長が必要があると認めるときは、融資を受けた者から報告を求め、又は職員をしてその実情を調査させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

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邑楽町勤労者住宅資金融資促進条例施行規則

昭和52年4月1日 規則第7号

(平成12年12月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和52年4月1日 規則第7号
昭和58年5月2日 規則第6号
平成12年12月4日 規則第31号