○邑楽町勤労者住宅資金融資促進条例施行規則
昭和52年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、邑楽町勤労者住宅資金融資促進条例(昭和52年邑楽町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(融資申込手続)
第2条 融資を受けようとする者は、邑楽町勤労者住宅資金融資申込書(様式第1号)に金融機関が必要とする書類を添えて申し込むものとする。
(増築、改築の程度)
第3条 増築、改築の面積は、現在居住する居宅の2分の1以上で、33平方米を下らないものとする。この場合車庫、物置等は対象外とする。
(実績報告書の提出)
第5条 住宅資金の融資を受けた者は、竣工後すみやかに勤労者住宅資金に係る実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長が必要があると認めるときは、融資を受けた者から報告を求め、又は職員をしてその実情を調査させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。