○邑楽町小口生活資金貸付条例

昭和31年3月17日

条例第4号

第1条 邑楽町に在住し世帯更生運動の対象世帯として生活に困窮するもので一時的な生活費等の小口生活資金の支出困難なものに対してこの規定により必要な資金の貸付けを行い生活に困窮する者の更生と福祉の増進を図ることとする。

第2条 資金は次に掲げる条件をもって貸し付けるものとする。

貸付限度 1口10万円以内

貸付利子 無利子

貸付期間 6箇月以内

据置期間 1箇月

延滞利子 日歩3銭

償還方法 月賦又は一括償還

2 資金の貸付けを受けようとするものは保証人1人以上をたてなければならない。

第3条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申込者」という。)は小口生活資金借入申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)をその居住地の担当民生委員を経由して邑楽町長に提出しなければならない。

第4条 貸付けは邑楽町長が決定する。

第5条 貸付けが決定したときは申込者は借用証書(様式第2号)を邑楽町長に提出し貸付金の交付を受けるものとする。

第6条 貸付金を交付したときは、その都度当該地区民生委員協議会へ報告しなければならない。

第7条 邑楽町長は必要があると認めるときは貸付金の使途状況につき申込者の説明を求め又は調査することがある。

第8条 貸付けを受けたものがこれを他に転貸したりその他貸付けの趣旨に反する行為があったとき及び申込書の記載事項に相違があると認められた場合は直ちに貸付金の一部又は全部を返還せしめることとする。

第9条 貸付金を受けた者が不慮の災害その他やむを得ざる理由により返還能力を欠いたと認められるときは貸付金の返還を減免することがある。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

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邑楽町小口生活資金貸付条例

昭和31年3月17日 条例第4号

(昭和50年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和31年3月17日 条例第4号
昭和50年3月25日 条例第7号