○邑楽町民生委員推薦会規則
昭和30年11月1日
規則第24号
第1条 本町は、民生委員法(昭和23年法律第198号)の規定に基づき民生委員推薦会を置く。
第2条 本町の民生委員推薦会の委員の定数は、10人とする。
第3条 民生委員推薦会の委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とし、再任を妨げない。
第4条 民生委員推薦会に委員長1人を置く。
2 委員長の任期は、民生委員推薦会でこれを定める。
3 委員長は、委員の互選とする。
第5条 民生委員推薦会の委員長は、民生委員推薦会を招集し、その議長となる。
第6条 民生委員推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。
第7条 民生委員推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第21号)
この規則は、平成28年9月1日から施行する。