○邑楽町民生委員推薦会規則

昭和30年11月1日

規則第24号

第1条 本町は、民生委員法(昭和23年法律第198号)の規定に基づき民生委員推薦会を置く。

第2条 本町の民生委員推薦会の委員の定数は、10人とする。

第3条 民生委員推薦会の委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とし、再任を妨げない。

第4条 民生委員推薦会に委員長1人を置く。

2 委員長の任期は、民生委員推薦会でこれを定める。

3 委員長は、委員の互選とする。

第5条 民生委員推薦会の委員長は、民生委員推薦会を招集し、その議長となる。

第6条 民生委員推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。

第7条 民生委員推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第21号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

邑楽町民生委員推薦会規則

昭和30年11月1日 規則第24号

(平成28年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和30年11月1日 規則第24号
昭和61年8月21日 規則第4号
平成28年7月26日 規則第21号