○邑楽町特定疾患等患者見舞金支給要綱
昭和54年6月13日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、特定疾患等の患者又は保護者に見舞金を支給することにより患者とその家族の福祉の増進をはかることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「患者」とは次に掲げる者とする。
(1) 群馬県から昭和48年4月17日衛発第242号別紙特定疾患治療研究事業実施要綱に基づく特定疾患医療費の支給を現に受けている者
(2) 群馬県から難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する特定医療費の支給を現に受けている者
(3) 群馬県から児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病医療費の支給を現に受けている者
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により腎臓機能障害の身体障害者手帳の交付を受けている者であって、人工透析療法による医療の給付を受けている者
(受給資格)
第3条 見舞金の支給を受けることができる者は患者又はその保護者であって本町に居住し、住民票に記載されている者とする。
(受給の申請)
第4条 見舞金の支給を受けようとする者は特定疾患等患者見舞金支給申請書(様式第1号)によりその旨町長に申請しなければならない。
(見舞金の額)
第6条 見舞金の額は患者1人につき月額3,000円とする。
(支給期間)
第7条 見舞金の支給は申請した日の属する月から見舞金の支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。
(支給月)
第8条 見舞金支給は毎年9月及び3月にそれぞれの月までの分を支給する。ただし、支給すべき事由が消滅した場合におけるその見舞金は支給月でないときであっても支給することができる。
(受給資格の喪失)
第9条 見舞金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは受給資格を喪失する。
(1) 受給者が本町に住所を有しなくなったとき。
(2) 受給者が保護者である場合にあっては、保護者でなくなったとき。
(3) 患者が死亡したとき、又は治癒したとき。
(1) 偽りその他不正の方法により見舞金の支給を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(報告)
第12条 受給者は、毎年、特定疾患等患者見舞金受給者現況届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の書類は、小児慢性特定疾病医療費の支給を受けている者にあっては毎年10月1日から同月31日までの間に、その他の者にあっては毎年1月4日から同月31日までの間に提出しなければならない。
(その他必要事項)
第13条 この要綱の施行に関して必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(平成28年要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。