○邑楽町地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年12月14日

規則第19号

邑楽町福祉作業所の設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年邑楽町規則第1号)の全部を改正する。

(定員)

第2条 邑楽町地域活動支援センター(以下「活動支援センター」という。)の定員は、15名とする。

(利用の申請)

第3条 活動支援センターを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、邑楽町地域活動支援センター利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第4条 町長は、前条の規定により申請のあったときは、利用の可否を決定し、邑楽町地域活動支援センター利用決定(却下)(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用中止の手続)

第5条 活動支援センターを利用している者(以下「利用者」という。)は、活動支援センターの利用を中止しようとする場合、邑楽町地域活動支援センター利用中止届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(工賃の支出)

第6条 指定管理者は、作業に従事した利用者に対し、作業収入から作業に直接必要とされる経費を控除した金額を工賃として支払うものとする。

(原状回復)

第7条 利用者は、施設等の利用を終了したとき又は利用の決定を取り消されたときは、施設等を原状に回復しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の邑楽町福祉作業所の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の邑楽町福祉作業所の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年3月31日から施行する。

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邑楽町地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年12月14日 規則第19号

(平成19年3月31日施行)