○邑楽町精神障害者短期入所事業運営要綱

平成15年3月31日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、精神障害者の介護等を行う者が疾病その他の理由により当該精神障害者を居宅において介護等を行うことが一時的に困難となった場合に、当該精神障害者を施設に短期入所させること(以下「短期入所」という。)により居宅の精神障害者及びその介護等を行う者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 短期入所の利用対象者(以下「対象者」という。)は、在宅の精神障害者とする。

(短期入所の施設)

第3条 短期入所を行うことができる施設は、次のとおりとする。

(1) 精神障害者生活訓練施設又は精神障害者入所授産施設(いずれも精神障害者短期入所生活介護等施設を併設している者に限る。)であらかじめ町長の指定を受けた施設

(2) 前号に掲げるもののほか、短期入所による介護等を適切に行うことができる施設としてあらかじめ町長の指定を受けた施設

(短期入所の要件)

第4条 短期入所の要件は、対象者の介護等を行う者(以下「介護者」という。)が次に掲げる理由により、その居宅において当該対象者の介護を行うことができない場合とする。

(1) 社会的理由

 疾病

 出産

 冠婚葬祭

 災害、事故

 失踪、転勤、出張

 対象者以外の者の看護

 学校等の公的行事への参加

(2) 前号に掲げるもののほか、介護者の自己都合によるとき。

(短期入所の申出)

第5条 短期入所を希望する対象者又は対象者が属する生計中心者(以下「利用者等」という。)は、障害者短期入所申出書(様式1号。以下「申出書」という。)を町長に提出するものとする。この場合において、町長が認めたときは、申出書の提出は事後でも差し支えないものとする。

2 申出書は、第8条第2項の運営主体を経由して提出することができるものとする。

(短期入所の決定等)

第6条 町長は、申出書の提出を受けた場合は速やかにその必要性を審査し、短期入所の要否を決定し、その結果を障害者短期入所決定通知書(様式第2号)により申出者に通知する。

2 短期入所の期間は、7日以内とする。ただし、利用者等の申出により、町長が状況を考慮し利用期間の延長がやむを得ないと認めるときは、必要最低限の範囲で入所期間の延長を行うことができる。

3 運営主体は、介護等の開始に際し、あらかじめ利用者等に対し、当該対象者の介護等の選択に資すると認められる重要事項を記載した文章を交付して説明を行い当該提供の開始について対象者の同意を得て、利用の契約を締結するものとする。

(費用負担)

第7条 短期入所の決定を受けた利用者等は、別に定める利用料を第8条第2項の運営主体に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護世帯に属する者が第4条第1号の理由により利用するときは、町長は利用料を無料とすることができるものとする。

(施設の指定等)

第8条 第3条の規定による町長の指定を受けようとする事業運営者(以下「事業申請者」という。)は、精神障害者短期入所事業指定申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請を行った事業申請者の施設及び事業実施能力を審査し、適切な事業実施が可能であると判断できる事業申請者に対し指定を行い、当該指定を受けた事業申請者(この要綱において「運営主体」という。)に対し、精神障害者短期入所事業指定書(様式第4号)により通知するものとする。

3 運営主体が、入所定員又は所在地を変更しようとするときは精神障害者短期入所事業変更承認申請書(様式第5号)により町長の承諾を受けなければならない。

4 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を確認し精神障害者短期入所事業変更承認書(様式第6号)により当該運営主体に通知するものとする。

5 運営主体は、入所定員又は所在地以外の事項について変更し、若しくは施設を廃止しようとするときは、あらかじめ精神障害者短期入所事業変更(廃止)(様式第7号)により町長に届け出るものとする。

(事業の補助)

第9条 町長は、運営主体に対し事業に要する経費を別に定める補助要綱に基づき補助するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に群馬県知事から短期入所施設の指定を受けている施設については、第8条に規定する指定を受けたものとみなす。

様式 略

邑楽町精神障害者短期入所事業運営要綱

平成15年3月31日 要綱第2号

(平成15年3月31日施行)