○邑楽町精神障害者地域生活援助事業運営要綱
平成16年12月20日
要綱第25号
(目的)
第1条 精神障害者地域生活援助事業は、地域において精神障害者グループホーム(共同生活を営む精神障害者に対し、食事の世話等の生活援助体制を備えた形態。以下「グループホーム」という。)での生活を望む精神障害者に対し、日常生活における援助等を行うことにより、精神障害者の自立生活を助長することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、邑楽町(以下「町」という。)とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。
(1) 町は、社会福祉法人、医療法人(以下「非営利法人」という。)に補助する事により事業を実施することができるものとする。
(2) 町は、この事業の運営の一部を地方公共団体及び適切な事業運営が確保できると認められる民間事業者等に委託することができるものとする。
(運営主体)
第3条 事業の運営主体は、次の各号のいずれかに該当する者であって、町長の指定を受けたものとする。
(1) 精神障害者社会復帰施設又は精神科病院等を運営する非営利法人
(2) グループホームに対する支援体制の確立している非営利法人
(運営主体の指定等)
第4条 この事業を運営しようとする者は、精神障害者地域生活援助事業指定申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、あらかじめその指定を受けなければならない。
(1) 町長は、申請者の精神障害者の社会復帰の促進に関する実績及び事業実施能力並びに運営しようとするグループホームの内容を十分審査して、精神障害者地域生活援助事業指定書(別記様式第2号)により指定するものとする。
(3) 運営主体は、入居定員若しくは所在地以外の事項について、変更又はグループホームを廃止しようとするときは、あらかじめ精神障害者地域生活援助事業変更(廃止)届(別記様式第5号)により町長に届け出るものとする。
(利用対象者)
第5条 グループホームの利用対象者は、精神障害者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 日常生活上の援助を受けないで生活することが、可能でないか又は適当でない者であること。
(2) 一定程度の自活能力があり、数人で共同の生活を送ることに支障がない者であること。
(3) 日常生活を維持するに足りる収入があること。
(グループホームの要件)
第6条 グループホームについては、次の基準によるものとする。
(1) 定員 グループホームの定員は、4人以上とすること。
(2) 立地条件
ア グループホームは、緊急時等においても運営主体が迅速に対応できる距離にあること。
イ 生活環境に十分配慮された場所にあること。
(3) 建物の確保 原則として、当該運営主体が建物の所有権又は賃借権を有すること。
(4) 設備
ア 日常生活を支障なく送るために必要な設備を有し、世話人が入居者に対して適切な援助を行うことができる形態であること。
イ 個々の入居者の居室の床面積は、1人用居室にあっては、おおむね7.4平方メートル(4.5畳)以上、2人用居室にあっては、9.9平方メートル(6畳)以上とすること。ただし、1居室当たり2人までとすること。
ウ 入居者が相互交流することができる居間及び食堂等の場所を有していること。
エ 保健衛生及び安全が確保されていること。
(5) 世話人
ア グループホームには、世話人を配置すること。
イ 世話人は、精神障害者に理解があり、数人の精神障害者の日常生活を適切に援助する能力を有する者であること。
ウ 世話人は、グループホームの運営主体と委託契約又は雇用契約を結んだ者であること。
(1) 世話人の選定及び世話人の代替要員を確保すること。
(2) 入居者に対して食事の世話、服薬指導及び金銭出納に関する助言等日常生活に必要な援助を行うこと。
(3) 入居者が疾病等により生活に困難を生ずるおそれがある場合には、医療機関と速やかに連絡をとるなど入居者の生活に支障を来さないよう適切な配慮を行うこと。
(4) 世話人に対する指導、監督、援助及び研修を行うこと。
(5) 入居者の生活状況等を把握しておくこと。
(6) 入居者負担金を徴収し、それを適正に処理するとともに、これに関連する帳簿及びグループホーム運営に係る会計に関する帳簿を整備し、5年間保存すること。
(7) 運営主体は、入居者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならないこと。
(利用の方法等)
第8条 運営主体の長は、あらかじめ入居申込者又はその家族に対し、入居者負担金、運営の概要、世話人の勤務の体制及びその他入居者の援助の提供に係る重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該援助の提供の開始について入居申込者の同意を得て、文書によって契約をするものとする(委託で事業を行う場合は町長名で行う。)。ただし、説明又は契約の締結の方法については、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条第2項の規定に基づき、一定の場合には、電磁的方法によることも可能とする。
(1) 運営主体の長は、入居の申込みに当たって入居申込者に対し、医師により入居時の留意事項が記載された意見書(別記様式第6号)の提出を求めるものとする。
(2) 運営主体の長は、入居の開始に際し、前項の意見書の写しを添えて、速やかに精神障害者地域生活援助事業利用者入居報告書(別記様式第7号)により、町長に開始の報告をするものとする。
(3) 運営主体の長は、入居の終了に際し、速やかに精神障害者地域生活援助事業利用者退居報告書(別記様式第8号)により、町長にその終了の報告をするものとする。
(4) 町は、関係書類を5年間保存するものとする。
(入居者及び世話人の費用負担)
第9条 家賃、飲食物費、光熱水費及びその他共通経費については、入居者並びに世話人がそれぞれ負担するものとする。
(費用の補助)
第10条 町長は、事業に要する費用を別紙のとおり補助するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年1月1日から施行する。
別表
精神障害者地域生活援助定員別月額基準表
人数 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 | 9人 | 10人 | 11人 | 12人 | 13人 | 14人 | 15人 |
基準額 | 64,520円 | 51,610円 | 43,010円 | 36,860円 | 32,260円 | 28,670円 | 25,800円 | 23,460円 | 21,500円 | 19,850円 | 18,430円 | 17,200円 |
様式 略