○邑楽町知的障害者福祉法施行細則
平成15年3月31日
規則第10号
(目的)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令律第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 町長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整備しておかなければならない。
(1) 知的障害者(児)名簿(様式第1号)
(2) 知的障害者台帳(様式第2号)
(3) 知的障害者職親台帳(様式第3号)
2 町長は、知的障害者の福祉業務について、執務日誌(様式第4号)を備え、社会福祉主事その他知的障害者の更生援護に従事する者に必要な事項を記載させておかなければならない。
(判定依頼等)
第3条 町長は、法第9条第6項、法第16条第2項の規定により群馬県心身障害者福祉センター(法第9条第5項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「センター」という。)に判定を求めるときは、様式第5号判定依頼書をセンターの長に送付するとともに、判定の時間、場所等を当該知的障害者又はその保護者に連絡しなければならない。
(障害福祉サービスの措置の手続)
第4条 町長は、法第15条の4第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、センターの判定を求めなければならない。
3 町長は、障害福祉サービスの措置を行った者(以下「居宅被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、様式第34号障害福祉サービス措置変更決定通知書を当該知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。
(障害者支援施設等への入所の措置の手続)
第5条 町長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、センターの判定を求めなければならない。
3 町長は、施設入所の措置を行った者(以下「施設被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、様式第39号施設入所措置変更決定通知書を当該知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。
(職親の申込み等)
第6条 施行規則第1条に規定する職親になることを希望する申出は、様式第42号職親申込書によるものとする。
(職親委託申込書)
第7条 知的障害者又はその保護者は、職親委託を希望するときは、様式第46号職親委託申込書を町長に提出しなければならない。
(職親への委託)
第8条 町長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託しようとするときは、様式第47号職親委託契約書により当該職親と契約を締結するものとする。
(職親委託の解除)
第9条 町長は、知的障害者を職親に委託しておくことが適当でないと認めるときは、職親への委託を解除することができる。この場合、町長は当該職親に対して様式第49号職親委託解除決定書により通知しなければならない。
(費用の徴収)
第10条 法第27条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、別に町長が定める。
2 法第27条の規定により、納入義務者から徴収する障害者支援施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額は、別に町長が定める。
(費用徴収額の変更)
第11条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
(委任)
第13条 この施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第25号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
様式 略