○邑楽町障害者宿泊訓練事業補助金交付要綱
平成16年3月25日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の宿泊訓練施設の運営及び宿泊訓練施設を利用して行う障害者宿泊訓練事業に対し補助することにより、障害者の社会生活の向上に寄与することを目的とする。
(宿泊訓練施設)
第2条 宿泊訓練施設とは、障害者の保護者により運営される宿泊施設をいう。
(補助対象)
第3条 この補助金の対象は次のとおりとする。
(1) 宿泊訓練施設運営費
(2) 宿泊訓練施設利用者負担金
(補助金交付額)
第4条 宿泊訓練施設運営費補助金にあっては、別に定めた額とし、施設利用者負担金にあっては、宿泊訓練施設を利用し、登録介護者等の指導により宿泊訓練を行った場合の利用者負担額の2分の1とする。
(申請等)
第5条 この事業による宿泊訓練施設運営費補助金を受けようとする者は、邑楽町障害者宿泊訓練事業補助金交付申請書(別記様式第1号)を邑楽町長に提出するものとする。
(補助金の請求)
第6条 宿泊訓練施設運営費補助金については、概算払をすることができる。
(報告等)
第7条 補助金申請をしたものは、補助事業終了後1箇月以内に邑楽町障害者宿泊訓練事業実績報告書(別記様式第2号)を邑楽町長に提出するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
別記様式 略