○邑楽町重度身体障害者(児)住宅改造費補助要綱

平成7年12月1日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下肢、体幹若しくは視覚に重度の障害を有する者及び児童(以下「障害者」という。)又は、障害者と世帯を同一にする者(以下「改造者」という。)が、住宅設備を障害者に適するように改造する場合、その事業に要する経費に対して、町が補助金を交付する。

(補助の対象)

第2条 次の各号に該当する者のために行う浴室、便所、玄関、台所及びその他町長が特に必要と認めた改造工事で、当該年度内に事業を開始し、完了する事業に対して補助する。ただし、介護保険の居宅介護(支援)住宅改修費又は重度身体障害者等に対する日常生活用具給付事業の住宅改修費の給付対象となる工事については補助対象としない。この場合、介護保険又は日常生活用具の給付を受けた後、なおそれらの給付額を超える改造経費がかかる場合についてはその超過額を補助対象とすることができる。

(1) 町内に居住する者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1、2級に該当する下肢、体幹の障害者(児)又は1級に該当する視覚障害者(児)

(4) 当該年度分町民税16万円未満の世帯

(5) 新築及び増築以外の工事であること。

(補助額)

第3条 補助額は、改造に要する経費と60万円の補助基本額とを比較して少ない方の額の6分の3の額とする。ただし、1,000円未満は切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第4条 この補助金を受けようとする障害者又は改造者は、重度身体障害者(児)住宅改造費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 見積書

(3) 改造前と改造後の図面

(専門機関の意見)

第5条 町長は、補助を受けようとする改造工事が、障害に適した内容であるかどうかについて、群馬県心身障害者福祉センター所長の意見を求めなければならない。

(補助金の交付)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは予算の範囲内で補助金の交付を決定し、申請者に通知(様式第2号)するものとする。

2 補助金の交付は、第8条に定める実績報告に基づき事業の完了を確認したあと交付するものとする。

(補助の回数)

第7条 この要綱による補助は、原則として障害者1人につき1回とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(事業内容の変更等)

第8条 この補助金の交付決定を受けた者が、事業内容を著しく変更し、又は事業を中止若しくは廃止しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

(事業実績報告)

第9条 この補助金の交付決定を受けた者は、事業の完了後すみやかに事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第10条 町長は、補助金の交付決定又は交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、若しくは返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) この要綱に基づき提出された書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 第7条に該当するとき。

(検査)

第11条 町長は、この補助金に関し、必要あるときは申請者に事業に関する報告を求め、又は職員に必要な検査をさせ、若しくは必要な指示をすることができる。

2 申請者は、前項の報告又は検査に協力しなければならない。

この要綱は、平成7年12月1日から施行する。

(平成18年要綱第9号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第15号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年要綱第11号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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邑楽町重度身体障害者(児)住宅改造費補助要綱

平成7年12月1日 要綱第6号

(平成20年4月1日施行)