○邑楽町身体障害者福祉法施行細則
平成15年3月31日
規則第12号
邑楽町身体障害者福祉法施行細則(平成5年邑楽町規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、様式第1号による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について、様式第2号執務日誌に必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、様式第5号身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 町長は、様式第6号身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第12条第2項に規定する群馬県知事への通知は、様式第7号身体障害者死亡通知書によるものとする。
(障害福祉サービスの措置の手続)
第8条 町長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとろうとするときは必要に応じ、センターの判定を求めなければならない。
3 町長は、障害福祉サービスの措置を行った者(以下「居宅被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、様式第36号障害福祉サービス措置変更決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
(障害者支援施設等への入所等の措置の手続)
第9条 町長は、法第18条第2項に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは必要に応じ、センターの判定を求めなければならない。
3 町長は、施設入所の措置を行った者(以下「施設被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、様式第41号入所措置変更決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第10条 法第38条第1項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、別に町長が定める。
2 法第38条第1項の規定により、納入義務者から徴収する障害者支援施設等への入所若しくは障害者支援施設等若しくは指定医療機関への入所若しくは入院の委託に係る費用の額は、別に町長が定める。
(費用徴収額の変更)
第11条 町長は、災害その他やむを得ない理由により費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第26号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
様式 略