○邑楽町出産祝金支給要綱

平成15年3月31日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、町民の出産に対し、出産祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、子の誕生を祝福し、子育て支援の推進、人口増加及び、次代を担う児童の健全な育成を図るとともに、地域社会の活性化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、20歳未満の障害者又は22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある学生をいう。

(2) 養育 父母が現に児童を監護し、かつ、生計を維持していることをいう。

(3) 障害者 次のいずれかに該当する者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳の交付を受けている者(以下「身障手帳保持者」という。)であって、その障害程度等級が1級又は2級の者

 身障手帳保持者であって、その障害程度等級が3級(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸又は免疫の機能障害を有する者に限る。)

 群馬県療育手帳に関する規則(平成27年群馬県規則第74号)に定める療育手帳の交付を受けている者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、その障害程度等級が1級又は2級の者

(4) 学生 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学、短期大学、高等専門学校又は専修学校に在学する者

(5) 地域通貨 本町が支給対象者に対して発行し、電磁的方法により記録されるポイントであって、支給対象者が本町が指定する取扱店において、取引の決済に使用できるものをいう。

(受給資格)

第3条 祝金は、次の各号のいずれにも該当する者に支給する。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記載されている者で、引き続き1年以上町内に住所を有するもの(本町において生活実態のない者を除く。)

(2) 新たに出生した子(出生して最初に記載される住民基本台帳法に基づく住民票の住所が本町である者に限る。以下「対象児童」という。)の父又は母

2 町長は、前項の規定にかかわらず、住民基本台帳に記載後1年に満たない者が、同項第2号に規定する要件を満たしている場合は、当該記載後1年を経過した日をもって支給対象者とすることができる。

(祝金の額)

第4条 祝金の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 第1子 5万円

(2) 第2子 10万円

(3) 第3子以降 20万円

2 子の順位については、対象児童と同一の世帯員である児童及び死亡した子(子のうち既に死亡しているもの)のある者で出生順に数えるものとする。ただし、対象児童と同居しない学生がある者は、その学生も出生順に数えるものとする。

3 祝金のうち、第1子については全額、第2子及び第3子以降については5万円を地域通貨で支給する。

(受給の申請)

第5条 祝金の支給を受けようとする者は、対象児童の出産の日から起算して60日以内に邑楽町出産祝金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 現に養育している児童のうち受給者と同居しない学生がある場合にあっては、邑楽町出産祝金別居監護申立書(様式第2号)及び当該児童に係る戸籍謄本及び当該事実を明らかにすることができる書類

(2) 死亡した子がある場合にあっては、死亡したことが分かる戸籍謄本

(3) 養育する児童のうち、障害者があるときは、当該障害者に該当することを明らかにすることができる書類

(4) その他町長が必要と認めて指定する書類

2 町長は、前項に掲げる書類のうち、その必要がないと認めた書類の添付を省略させることができる。

(決定及び却下)

第6条 町長は前条第1項の申請書を受理したときは、当該申請書を審査し、支給の適否を決定した後、申請者に通知するものとする。

2 前項に規定する通知は、邑楽町出産祝金支給決定通知書(様式第3号)又は邑楽町出産祝金却下通知書(様式第4号)により行うものとする。

(支給対象者からの除外)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、祝金を支給しない。

(1) 祝金の申請を行う前に、対象児童が死亡したとき。

(2) 祝金の申請を行う前又は申請中に、対象児童又は支給対象者が転出その他の理由により本町の住民基本台帳から消除されたとき。

(3) 父母が対象児童を監護していないとき。

(4) その他町長が不当と認めたとき。

(譲渡及び担保の禁止)

第8条 祝金の支給を受ける権利は、譲渡又は担保に供してはならない。

(祝金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段によって祝金の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した祝金の返還をさせることができる。この場合において、祝金の返還請求は、邑楽町出産祝金返還請求書(様式第5号)により祝金を返還すべき者に通知して行う。

(出産祝金支給台帳)

第10条 町長は、出産祝金支給台帳を備え、祝金の受給者及び支給状況を明らかにしておかなければならない。ただし、出産祝金台帳は、申請書をもって、これに代えることができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに出生した児童に対する祝金については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。

(平成19年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日以後の出産から適用する。

(平成24年要綱第25号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年要綱第29号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の邑楽町出産祝金支給要綱は、平成27年4月1日以後に出生した児童について適用し、同日前に出生した児童に係る祝金については、なお従前の例による。

(令和2年要綱第8号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の邑楽町出産祝金支給要綱は、令和2年4月1日以後に出生した児童について適用し、同日前に出生した児童に係る祝金については、なお従前の例による。

(令和3年要綱第50号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第108号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第22号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の邑楽町出産祝金支給要綱の規定は、令和4年4月1日以後に出生した児童及び支給対象者になった者について適用し、同日前に出生した児童及び支給対象者に係る祝金については、なお従前の例による。

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邑楽町出産祝金支給要綱

平成15年3月31日 要綱第8号

(令和4年4月1日施行)