○邑楽町高齢者見守り配食事業実施要綱

平成15年3月31日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、見守りが必要な高齢者に対して、定期的に居宅を訪問して安否確認を行い、かつ、栄養のバランスのとれた食事を提供する邑楽町高齢者見守り配食事業(以下「事業」という。)を行うことにより、自立した生活の継続を支援することを目的とする。

(実施及び運営)

第2条 事業の実施主体は邑楽町とし、事業内容の決定を除き、事業の一部を邑楽町社会福祉協議会に委託し、事業を実施するものとする。

(対象者)

第3条 事業の利用対象者は、申請日において、町内に住所を有し、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。

(1) 65歳以上の高齢者のみで構成された世帯

(2) 加齢又は疾病による心身機能の低下により食事の確保及び調理が困難な者

(3) 町による安否確認の必要があると町長が認めた者

(利用の申請)

第4条 事業を利用しようとする者は、邑楽町高齢者見守り配食事業利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第5条 町長は前条の申請を受けたときは、邑楽町高齢者見守り配食事業調査票(別記様式第2号)に基づき申請者の生活実態等を調査し、事業の利用の可否を決定し、邑楽町高齢者見守り配食事業利用決定(却下)通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(事業内容)

第6条 事業により提供される食事は夕食とし、原則月曜日から土曜日までの週6回を限度として利用者宅へ届けるものとする。

(費用)

第7条 町長は、邑楽町社会福祉協議会に対し、栄養改善や高齢者の状況を定期的に把握することを兼ねた配食に係る経費及び利用者負担軽減相当額を支弁する。

(利用者負担)

第8条 事業の利用者は、1食に係る食材料費や調理費相当分を負担するものとする。

(利用者負担の軽減)

第9条 町長は、事業の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用者負担の2分の1を軽減することができるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯であること。

(2) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する老齢福祉年金の受給権を有している者であって、その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)が課されていないもの

(3) その他特別な理由により町長が必要と認めたとき。

2 前項の規定による利用者負担の軽減を受けようとするものは、あらかじめ、町長にその旨を届け出なければならない。

3 第1項の規定による利用者負担の軽減を受けている者は、同項各号のいずれにも該当しなくなったときは、直ちに町長にその旨を届け出なければならない。

(利用の廃止)

第10条 事業の利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該利用者又はその家族は、速やかに邑楽町高齢者見守り配食事業利用廃止届(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 死亡したとき。

(2) 病院施設等へ入院又は入所したとき。

(3) 町外へ転出したとき。

(4) 事業の利用を必要としなくなったとき。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年要綱第6号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(令和元年要綱第18号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年要綱第15号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第55号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の邑楽町高齢者等配食サービス事業実施要綱の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。

(令和4年要綱第54号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の邑楽町高齢者見守り配食事業実施要綱の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。

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邑楽町高齢者見守り配食事業実施要綱

平成15年3月31日 要綱第5号

(令和4年7月26日施行)