○邑楽町在宅重度心身障害者(児)出張理・美容サービス事業実施要綱

平成15年3月31日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅で生活している重度心身障害者(児)に対し、理容又は美容サービスを利用する際の利用券を交付し、出張理容又は美容サービス(以下「出張理・美容サービス」という。)を行うことにより、重度心身障害者(児)の衛生的で快適な生活の維持向上を図ることを目的とする。

(実施及び運営)

第2条 この事業の実施主体は邑楽町とし、利用及び出張理・美容サービスの内容の決定を除き、この事業の一部を群馬県理容環境衛生同業組合(昭和32年群馬県知事認可)の邑楽支部邑楽町理容師会(以下「邑楽町理容師会」という。)及び群馬県美容業環境衛生同業組合(昭和32年群馬県知事認可)の館林支部邑楽地区(以下「美容組合館林支部邑楽地区」という。)に委託して行うものとする。

(対象者)

第3条 出張理・美容サービスの利用対象者は、本町に住所を有し、外出が困難である重度心身障害者(児)のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 上下肢又は体幹の機能に障害があり、その障害の程度が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳1級又は2級の認定を受けた者

(2) 脳原性運動機能障害があり、その障害の程度が身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳1級又は2級の認定を受けた者

(3) 指定難病(難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病をいう。)の患者であって、単身で生活する者もの又は家族若しくは同居者がいるもののうち、町長が必要と認めるもの

(4) 上下肢又は体幹の機能に障害があり、又は脳原性運動機能障害がある者であって、単身で生活するもの又は家族若しくは同居者がいるもののうち、町長が必要と認めるもの(第1号又は第2号に規定する者を除く。)

(5) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する療育手帳Aの認定を受けた者

2 前項の規定にかかわらず、邑楽町介護保険市町村特別給付在宅ねたきり高齢者等出張理・美容サービス事業実施要綱(令和3年邑楽町要綱第81号)の規定による出張理・美容サービスを受給している者は、この要綱による出張理・美容サービスの対象としない。

(出張理・美容サービスの内容)

第4条 出張理・美容サービスは、邑楽町理容師会又は美容組合館林支部邑楽地区に加盟している業者(以下「協力店」という。)が、前条の利用対象者の居宅等において、理容については散髪、顔そり等を行い、美容についてはカット等を行うものとする。

(利用の申請)

第5条 出張理・美容サービスを利用しようとする者は、邑楽町在宅重度心身障害者(児)出張理・美容サービス利用券交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定及び利用券の交付)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、申請書の内容を審査し、サービスの対象者であると認めた者(以下「受給者」という。)に対し、邑楽町在宅重度心身障害者(児)出張理・美容サービス利用券(別記様式第2号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

(利用券の相当額)

第7条 利用券は、1枚につき2,500円を相当額として、協力店で使用できるものとする。

2 利用券は、出張理・美容料金が2,500円に満たない場合であっても、釣銭は支払われないものとする。

(利用券の交付枚数等)

第8条 利用券の交付枚数は、1年度につき4枚までとする。ただし、年度途中における申請者については、当該年度の残月数(1月に満たない端数は切り捨てるものとする。)を3で除した枚数(少数は切り上げて1枚とする。)とする。

2 利用券の有効期限は、当該年度の末日までとする。

3 利用者は、1回の出張理・美容サービス利用につき、利用券は1枚のみ利用できるものとする。

(利用者の負担)

第9条 出張理・美容サービス利用者は、1回の利用につき、その料金から利用券の相当額を差し引いた金額を協力店に支払うものとする。

(利用者の責務)

第10条 受給者は、利用券を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(協力店の責務)

第11条 協力店は、受給者から出張理・美容サービスの申出を受けたときは、受給者と日時等を調整し、出張理・美容サービスを実施するものとする。

2 協力店は、出張理・美容サービスを実施したときは、受給者から利用券1枚を受け取り、利用券の記載内容を確認した上、当該利用券に協力店名及び実施年月日等を記載し、邑楽町理容師会又は美容組合館林支部邑楽地区へ提出するものとする。

(費用の請求及び支払)

第12条 邑楽町理容師会又は美容組合館林支部邑楽地区は、協力店から提出された利用券を3月分を限度に取りまとめ、邑楽町在宅重度心身障害者(児)出張理・美容サービス委託料請求書(別記様式第3号。以下「請求書」という。)により町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、請求書の内容を審査し、速やかに邑楽町理容師会又は美容組合館林支部邑楽地区に支払うものとする。

3 邑楽町理容師会又は美容組合館林支部邑楽地区は、サービスを実施した協力店に対し、利用券相当額を支払うものとする。

4 第1項から前項までの規定にかかわらず、邑楽町理容師会又は美容組合館林支部邑楽地区による取りまとめができないときは、サービスを実施した協力店が3月分を限度に取りまとめ、請求書により町長に請求するものとする。

5 前項の規定による請求があったときは、町長は、請求書の内容を審査し、速やかにサービスを実施した協力店に支払うものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めたもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第83号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年要綱第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の邑楽町在宅重度心身障害者(児)出張理・美容サービス事業実施要綱の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。

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邑楽町在宅重度心身障害者(児)出張理・美容サービス事業実施要綱

平成15年3月31日 要綱第4号

(令和4年2月28日施行)