○邑楽町高齢者居宅生活支援事業実施要綱

平成12年3月27日

要綱第12号

(目的)

第1条 高齢者在宅生活支援事業(以下「事業」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する保険給付を受けることができない高齢者等に対して、心身の健康の保持及び生活の安定のため、生活管理指導員派遣事業、生活管理短期宿泊事業及び生きがい活動支援通所事業を実施することにより、当該高齢者等の日常生活の自立を支援し、福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施及び運営)

第2条 この事業の実施主体は邑楽町とし、利用及びサービス内容の決定を除き、この事業の一部を社会福祉法人等のサービス実施機関に委託し、事業を実施するものとする。

2 町長は、この事業の実施に当たり、必要に応じ他の保健、福祉及び医療並びに介護保険に関する諸事業と連携を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。

(対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、次の各号いずれかに該当する者とする。

(1) 本町に住所を有し、介護保険法における要介護認定及び要支援認定の結果が非該当と判定された者の中で、自立した日常生活を送る上で生活支援サービスの提供が必要と認められる者

(2) 本町に住所を有し、おおむね60歳以上で虚弱、ひとり暮らし高齢者等であって家に閉じこもりがちで日常生活に支障がある高齢者

(3) その他特別の理由により特に町長が利用を必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、感染症又は医療機関で医療を受ける必要がある等の理由により、サービスの利用が不適当あるいは困難と認められる者は対象としない。

(生活管理指導員派遣事業の内容)

第4条 生活管理指導員派遣事業は、利用対象者の居宅にホームヘルパーを派遣し、日常生活を営む上で必要なサービスを提供するもので、事業内容は、家事援助、生活に関する相談、助言等とする。

(生活管理指導短期事業)

第5条 生活管理指導短期事業は、サービス利用対象者が居宅において養護を受けることや生活することが一時的に困難となった場合に、ショートステイ実施施設において養護サービスを提供するもので、事業内容は、施設への短期入所とする。

(生きがい活動支援通所事業)

第6条 生きがい活動通所支援事業は、基本事業を、教養講座、健康チェック・レクリエーションスポーツ活動、創作活動、趣味活動及び日常動作訓練とし、通所事業を給食サービスとする。

(利用の申請)

第7条 この事業によるサービスを受けようとする者は、邑楽町高齢者居宅生活支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合、町長は、サービスの提供に当たり必要と認めるときは、健康診断書の添付を求めることができる。

(利用の決定)

第8条 町長は、前条の申請を受けたときは、邑楽町高齢者居宅生活支援事業調査票(様式第2号)及び介護保険における要介護認定及び要支援認定調査の結果等により、本人の身体状況及び世帯状況等を調査し、利用の可否を決定し、邑楽町高齢者居宅生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、利用を決定した者については、委託したサービス実施機関に邑楽町高齢者居宅生活支援事業利用依頼書(様式第4号)により通知するものとする。

2 町長は、サービスを受けようとする者が特別な事情により、直ちにサービスの利用が必要と認められるときは、前条及び前項の規定にかかわらず、あらかじめサービス実施機関の承認を受け、サービスを利用させることができる。この場合において、町長は事後速やかに前条及び前項に定める手続をとるものとする。

(サービスの変更及び廃止)

第9条 サービス利用の決定を受けた者は、決定を受けたサービス内容の変更を要するとき又はサービス利用を廃止するときは、速やかに邑楽町高齢者居宅生活支援事業利用変更(廃止)(様式第5号)により、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出により、サービスの変更又は廃止を決定したときは、邑楽町高齢者居宅生活支援事業利用変更(廃止)通知書(様式第6号)により、委託したサービス実施機関に通知するものとする。

(経費)

第10条 町長は、サービス実施機関に対して、サービス利用に要する経費を支弁するものとする。

2 サービス実施機関は、サービスを実施した経費について、請求書を町長に提出するものとする。

(利用者負担)

第11条 サービス利用者は、前条の経費の一部として別表に規定する利用料を負担するものとする。

2 利用料については、運営主体においてこれを徴収することができるものとする。

(利用料の決定通知)

第12条 町長は、前条の規定による利用料の額を決定したときは、利用者に対し、邑楽町高齢者居宅生活支援事業利用料決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(納付)

第13条 利用料は、利用者又はその世帯の生計中心者が、町が発行する納入通知書により納付しなければならない。

(納付期限)

第14条 前条に規定する納付期限は、次のとおりとする。

(1) 生活管理指導員派遣事業に係る利用料については、利用した月の翌月末までとする。

(2) 高齢者ショートステイ事業に係る利用料については、納付書の発行の日から30日以内までとする。

(利用者の減免)

第15条 町長は、次の各号に掲げるところにより、その利用料の一部又は全額を減免することができるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯であるとき。

(2) 利用者又はその生計中心者の所得が著しく低額で生活が困難であるとき。

(3) その他特別な理由により町長が認めたとき。

2 前項の規定による利用料の減免を受けようとする利用者は、邑楽町高齢者居宅生活支援事業利用料減免申請書(様式第8号)により町長に申請するものとする。

3 町長は、第1項の規定による利用料の可否を決定したときは、邑楽町高齢者居宅生活支援事業利用料減免決定(却下)通知書(様式第9号)により利用者に通知するものとする。

(利用の上限)

第16条 第3条第1項に規定する利用対象者が、1箇月間に利用できるサービスの上限は、町長が別に定める。

(利用台帳等の整備)

第17条 サービス実施機関は、利用者の利用状況等を明らかにできる利用台帳等を整備、保管するものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年要綱第5号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年要綱第34号)

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

別表

利用料を徴収する事項

利用料の金額

・生活管理指導員派遣事業

ホームヘルパーの派遣による調理、洗濯及び掃除等の家事の援助並びに生活等に関する助言等

30分以上1時間未満 153円

1時間以上1時間30分未満 222円

1時間30分を超えてからの30分ごとにつき 83円

・生活管理指導短期宿泊事業

短期間の入所による養護

1日につき 914円

様式 略

邑楽町高齢者居宅生活支援事業実施要綱

平成12年3月27日 要綱第12号

(平成18年10月1日施行)